○岩見沢市立高等学校学則
昭和48年12月20日
教育委員会規則第5号
注 平成22年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 岩見沢市立高等学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施することを目的とする。
(課程、学科及び生徒定員並びに修学年限)
第2条 岩見沢市立高等学校の課程及び学科並びに生徒定員は、次のとおりとする。
名称 | 課程の別 | 学科 | 生徒定員 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||
北海道岩見沢緑陵高等学校 | 全日制 | 普通科 |
| 人 | 人 | 人 | 人 |
120 | 120 | 120 | 360 | ||||
商業に関する学科 | 情報コミュニケーション科 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
80 | 80 | 80 | 240 |
2 修業年限は、3年とする。
(平27教委規則8・令元教委規則8・令4教委規則5・一部改正)
(学年)
第3条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(令6教委規則3・一部改正)
(学期)
第4条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
(授業終始の時刻)
第5条 授業終始の時刻は、校長が定める。
(休業日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏期休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(6) 冬期休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
6 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(令6教委規則3・一部改正)
(修了及び認定)
第7条 課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。
(卒業証書)
第8条 校長は、卒業を認定した者には、卒業証書(様式第1号)を授与する。
(単位修得証明書)
第9条 生徒が教科及び科目の単位を履修した証明を願い出たときは、校長において証明書(様式第2号)を交付する。
(職員組織)
第10条 学校には、校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。
(募集人員等の告示)
第11条 生徒の募集人員及び入学願書の提出期日等は、その都度告示する。
(入学願書)
第12条 入学志願者は、入学願書(北海道立高等学校学則(昭和26年北海道教育委員会規則第8号)別記第3号様式)に入学検定料を添え指定の期日までに校長に願い出なければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
(入学の許可)
第13条 生徒の入学は、校長が許可する。
(保証人)
第14条 入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定め誓約書(様式第4号)を校長に提出しなければならない。
(保護者等及び保証人の義務)
第15条 保護者等は、生徒の補導を行い、学校に対し、生徒に関する身分上の責任を負うとともに、主債務者として、財産上の責任を生徒と連帯して負わなければならない。
2 保証人は、保護者等に事故があるとき又は入学する成年の生徒が保護者等を定めないときは、生徒の補導を行い、学校に対し、前項に定める保護者等の責任のうち、生徒に関する身分上の責任を負うとともに、誓約書等において定めた財産上の責任を負わなければならない。
3 生徒又は保護者等は、生徒、保護者等又は保証人について、転居又は氏名変更があった場合は、速やかに、校長に届け出なければならない。
4 校長は、保証人を適当でないと認めたときは、生徒又は保護者等に対してその変更を求めることができる。
(令4教委規則3・一部改正)
(復学)
第17条 休学中の生徒が復学しようとするときは、様式第7号の願書により校長に願い出て許可を受けなければならない。
(転学)
第18条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、様式第8号の願書により校長に願い出なければならない。
2 他の高等学校から転学を志望する生徒があるときは、許可することができる。
(令6教委規則3・一部改正)
(賞罰)
第19条 学校は教育上必要があると認めるときは、生徒を賞罰することができる。
2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。ただし、体罰は加えない。
(令6教委規則3・一部改正)
(懲戒)
第20条 懲戒による退学を命ずるのは、次の各号の一に該当する場合に限る。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 著しく学習を怠り成業の見込がないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者
(授業料、入学検定料及び入学料)
第21条 授業料、入学検定料及び入学料の額、徴収方法、減免その他については、岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(昭和48年条例第44号)の定めるところによる。
(平22教委規則6・平26教委規則4・一部改正)
(委任)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平22教委規則6・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 昭和49年度の2年、3年及び昭和50年度の3年の学科並びに生徒定員については、第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
学科 | 生徒定員 | |||
昭和49年度 | 昭和50年度 | |||
2年 | 3年 | 3年 | ||
普通科 |
| 65人 | 100人 | 65人 |
商業に関する学科 | 商業科 | 224人 | 150人 | 224人 |
家庭に関する学科 | 家政科 | 25人 | 42人 | 25人 |
附則(昭和49年8月13日教委規則第9号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和53年3月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(平成3年12月12日教委規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月24日教委規則第8号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月15日教委規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月28日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月11日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月25日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度の2、3年及び平成15年度の3年の学科並びに生徒定員については、改正後の岩見沢市立高等学校学則第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
学科 | 生徒定員 | |||
平成14年度 | 平成15年度 | |||
2年 | 3年 | 3年 | ||
商業に関する学科 | 商業科 | 80人 | 80人 | 80人 |
情報コミュニケーション科 | 0人 | 0人 | 0人 |
附則(平成14年3月14日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市立高等学校学則(以下「改正後の学則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年度以前の年度分の授業料の徴収については、改正後の学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市立高等学校学則第2条第2項の規定にかかわらず、平成28年度における2年、3年及び平成29年度における3年の生徒定員については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月5日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日教委規則第5号)抄
(施行期日)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市立高等学校学則第2条規定にかかわらず、令和2年度における2年、3年及び令和3年度における3年の生徒定員については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第2項を削り、第3項を第2項とする改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市立高等学校学則第2条の規定にかかわらず、令和5年度における2年、3年及び令和6年度における3年の生徒定員については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月9日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則3・全改)
(平31教委規則5・一部改正)
様式第3号 削除
(令6教委規則3)
(令4教委規則3・全改)
(平31教委規則5・令4教委規則3・一部改正)
(平31教委規則5・令4教委規則3・一部改正)
(平31教委規則5・令4教委規則3・一部改正)
(平31教委規則5・令4教委規則3・一部改正)