○岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例
昭和48年12月20日
条例第44号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 岩見沢市立高等学校の授業料、入学検定料及び入学料(以下「授業料等」という。)は、この条例の定めるところにより徴収する。
(平22条例16・平26条例18・一部改正)
(授業料等の額)
第2条 授業料等の額は、別表のとおりとする。
(平22条例16・平26条例18・一部改正)
(納付方法等)
第3条 授業料等の納付方法その他の徴収手続は、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。
(平26条例18・追加)
(既納の授業料等)
第4条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(平22条例16・旧第4条繰上・一部改正、平26条例18・旧第3条繰下・一部改正)
(減免)
第5条 授業料は、委員会が必要と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平26条例18・追加)
(委員会への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が規則で定める。
(平22条例16・旧第6条繰上・一部改正、平26条例18・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第13号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和51年3月31日において現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の改正後において編入学、転学又は転籍した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和53年3月30日条例第14号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和53年規則第13号で昭和53年4月1日から施行)
2 昭和53年3月31日において現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の改正後において編入学又は転学した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和54年12月21日条例第29号)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る入学検定料及び入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和55年3月29日条例第15号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和55年規則第14号で昭和55年4月1日から施行)
2 昭和55年3月31日において現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の改正後において編入学又は転学した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和56年12月22日条例第37号)
1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る入学検定料及び入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和59年3月30日条例第27号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月31日において、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和61年3月29日条例第13号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日において、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料等の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(昭和63年3月29日条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をしようとする者に係る入学検定料及び転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成元年3月31日条例第15号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日において、現に在学する者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成3年12月20日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る入学検定料又は転学若しくは編入学をした者に係る入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成4年3月27日条例第20号)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、施行日前に現に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成5年12月17日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る入学検定料又は転学若しくは編入学をした者に係る入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成9年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る入学検定料又は転学若しくは編入学をした者に係る入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成10年3月31日条例第11号)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、施行日前に現に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成11年3月29日条例第13号)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、施行日前に現に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成11年12月24日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、施行日前に現に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成13年12月25日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、施行日前に現に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成20年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後に入学する者に係る授業料の額について適用し、施行日以前に現に在学し、施行日以後引き続き在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成22年6月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市立高等学校入学検定料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年度以前の年度分の授業料の徴収については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日において現に岩見沢市立高等学校の生徒であった者に係る授業料の徴収については、この条例による改正後の岩見沢市立高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第3条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、平成26年3月31日において現に公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等の生徒であった者であって、岩見沢市立高等学校に転学又は編入学をしたものに係る授業料の徴収については、改正後の条例第2条、第3条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20条例18・平22条例16・平26条例18・一部改正)
区分 | 金額 |
授業料 | 年額 118,800円 |
入学検定料 | 2,200円 |
入学料 | 5,650円 |