○岩見沢市絵画ホール条例施行規則

平成2年6月28日

教委規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市絵画ホール条例(平成2年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則12・一部改正)

(入館券の交付)

第2条 岩見沢市絵画ホール・松島正幸記念館(以下「絵画ホール」という。)に入館しようとする者は、入館券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(平18教委規則12・旧第4条繰上・一部改正)

(入館料の減免)

第3条 条例第5条第2項の規定により入館料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める市内の学校に在学する者及びその引率者が、教育課程等に基づく学習活動として入館する場合は、入館料の全部を免除する。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、入館料の全部を免除する。

(3) その他特に入館料の減免が必要と認める場合については、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

2 入館料の減免を受けようとする者は、岩見沢市絵画ホール・松島正幸記念館入館料減免申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市絵画ホール・松島正幸記念館入館料減免等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則12・旧第5条繰上・全改)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則12・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月9日教委規則第6号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則12・一部改正)

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(平18教委規則12・一部改正)

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(平18教委規則12・一部改正)

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岩見沢市絵画ホール条例施行規則

平成2年6月28日 教育委員会規則第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年6月28日 教育委員会規則第1号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成5年12月9日 教育委員会規則第6号
平成7年3月28日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年2月24日 教育委員会規則第1号
平成18年3月1日 教育委員会規則第12号