○岩見沢市絵画ホール条例

平成2年6月25日

条例第12号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 岩見沢市における美術の振興を図るため、岩見沢市絵画ホール(以下「絵画ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 絵画ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市絵画ホール・松島正幸記念館

位置 岩見沢市7条西1丁目7番地

(事業)

第3条 絵画ホールは、次に掲げる事業を行う。

(1) 絵画ホールの施設及び設備を使用に供すること。

(2) 主として岩見沢市にゆかりのある美術作家の作品及びこれに関する資料を収集、保管及び展示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間等)

第4条 絵画ホールの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前10時(木曜日は、午後1時30分)から午後6時まで

(2) 休館日

 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する水曜日を除く。)

 休日の翌日

 館内整理期間 7月15日から同月22日まで

(平25条例28・一部改正)

(入館料)

第5条 絵画ホールに入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 委員会が特別の理由があると認めるときは、前項の入館料の全部又は一部を免除することができる。

(入館料の納付)

第6条 前条の入館料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、絵画ホールの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(必要措置の命令等)

第9条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第10条 委員会は、絵画ホールの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、絵画ホールの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 絵画ホールの維持管理に関すること。

(2) 絵画ホールの利用に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 委員会は、指定管理者に、絵画ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める入館料の範囲内で、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第5条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第126号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第12条関係)

区分

入館料

一般

210円

高校生・大学生

150円

※ 中学生以下は、無料とする。

岩見沢市絵画ホール条例

平成2年6月25日 条例第12号

(平成25年9月17日施行)