○岩見沢市文化センター条例施行規則

昭和58年3月25日

教委規則第13号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市文化センター条例(昭和58年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則13・一部改正)

第2条 削除

(平20教委規則3)

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市文化センター(以下「文化センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市文化センター使用許可申請書(様式第1号)を岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 中ホール及び付随して使用する控室等については、使用開始日の12か月前から10日前まで

(2) 前号以外の室等の使用については、使用開始日の3か月前から3日前まで

(平18教委規則13・全改、平20教委規則3・一部改正)

(使用許可書等の交付)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合において、文化センターの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市文化センター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合において、文化センターの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市文化センター使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則13・全改)

(備付物件の使用料)

第5条 条例第7条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18教委規則13・全改)

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 市内の社会教育関係団体が市民の生涯学習活動の向上に資する目的のため使用するときは、中ホールを除き、週1回1区分に限り使用料の5割を免除する。ただし、岩見沢市民会館条例施行規則(平成15年規則第15号)第6条第1項第1号の適用を受けた場合は除く。

(2) 市内の小・中学校、高等学校及び幼稚園が学芸会、学校祭、遊戯会その他の児童生徒の全校的な発表のために使用するときは、1行事につき3日間を免除とし、3日を超える場合は、使用料の5割を免除する。

(3) 市内の営利又は営業を目的としない複数の文化団体が市民の芸術又は文化の向上に寄与する行事を合同開催するために使用するときは、使用料の5割を免除する。

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(5) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、委員会が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市文化センター使用料減免申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市文化センター使用料減免等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則13・全改)

(使用料の後納)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市文化センター使用料後納許可申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市文化センター使用許可書により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則13・全改)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第9条第3号に該当する場合は、次のとおりとする。

 使用者(条例第7条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の90日以前に使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の全額を還付する。

 使用者が使用開始日の89日前から45日前までの間に使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の5割を還付する。

 使用者が使用開始日の44日前から10日前(中ホールを使用する場合は除く。)までの間に使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の2割を還付する。

2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市文化センター使用料還付申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則13・全改)

(使用許可の取消し及び変更)

第9条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市文化センター使用許可取消申出書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、使用取消しの可否を決定し、岩見沢市文化センター使用許可の取消許可書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(平18教委規則13・全改)

(特別設備の設置等)

第10条 条例第11条の規定により委員会の許可を受けようとする者は、岩見沢市文化センター特別設備設置等許可申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市文化センター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(平18教委規則13・全改)

(プログラム等の提出)

第11条 文化センターを映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、使用開始日の10日前までに、そのプログラム等を委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則13・旧第13条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18教委規則13・追加)

(販売行為等の禁止)

第13条 何人も、文化センター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18教委規則13・追加)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則13・旧第17条繰上・一部改正)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月30日教委規則第4号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年12月9日教委規則第6号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢市文化センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第8号)

この規則は、平成13年12月31日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(使用料の減免の割合等の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用料の減免決定を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢市文化センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年8月19日教委規則第5号)

この規則は、平成15年9月1日から施行し、改正後の第8条第1項第2号の規定は、平成15年9月1日以後の使用の許可を受けている者の使用料について適用する。

(平成18年3月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後の岩見沢市文化センター条例施行規則及び岩見沢市生涯学習センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元教委規則7・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18教委規則13・全改、平26教委規則2・平31教委規則3・一部改正)

備付物件使用料

種別

品名

単位

区分使用料

照明設備

照明設備基本料

1式

2,200円

ボーダーライト

1色1列

530円

アッパーホリゾントライト

1色1列

530円

マグノカラー

1台

210円

フットライト

1色1列

310円

スポットライト(1キロワット)

1台

210円

スポットライト(500ワット)

1台

100円

ストリップライト(180センチメートル)

1本

210円

ストリップライト(90センチメートル)

1本

100円

ロアーホリゾントライト

1色1列

530円

クセノピンスポット(1時間)

1台

1,410円

エフェクトマシン

1組

530円

ソースフォー

1台

300円

パーライト

1台

250円

ミラーボール(丸鏡大)

1台

530円

ミラーボール(丸鏡小)

1台

310円

芯無マシン

1台

310円

芯無マシンRS

1台

530円

星球

1式

310円

種板

1枚

50円

先玉

1台

50円

ロスコ

1式

1,030円

旭光マシン

1台

310円

ステージスポットライト(1キロワット)

1台

260円

移動スタンド

1本

50円

プラステート

1式

2,730円

電源(2キロワット)

1口

210円

電源(5キロワット)

1口

1,100円

配電盤

1台

530円

持込器具

1台

210円

ドライアイスマシン

1台

1,100円

ストロボマシン

1式

2,200円

ハイスタンド

1台

150円

ローベース

1台

30円

音響設備

音響設備基本料

1式

2,200円

コンデンサーマイク

1本

1,100円

リボンマイク

1本

530円

ダイナミックマイク

1本

310円

ワイヤレスマイク

1本

870円

ワイヤレス受信機

1台

870円

ワイヤレスマイク用電池


実費

テープレコーダー(オープン)

1台

530円

テープレコーダー(カセット)

1台

310円

エレベーターマイク装置

1式

530円

レコードプレイヤー

1台

530円

マイクスタンド(大)

1本

100円

マイクスタンド(小)

1本

50円

外部入力

1口

100円

アナウンスボックス

1式

530円

残響付加装置

1台

1,630円

複増幅器SP

1台

530円

CDプレイヤー

1台

530円

DATプレイヤー

1台

830円

MDプレイヤー

1台

730円

ブレスト

1台

1,100円

フレキシブルスタンド

1本

210円

3点つりマイク装置

1台

530円

サブミキサー

1台

1,630円

アンプ用電源(3キロワット)

1口

870円

舞台設備

所作台

1式

5,500円

松羽目

1式

870円

金びょうぶ(大)

1双

1,100円

金びょうぶ(小)

1双

650円

ひ毛せん(大)

1枚

260円

ひ毛せん(小)

1枚

100円

地ガスリ

1枚

530円

反響板(ライト付)

1式

4,400円

平台(13×180×180センチメートル)

1台

160円

平台(13×135×180センチメートル)

1台

100円

平台(13×90×180センチメートル)

1台

80円

平台(13×45×180センチメートル)

1台

50円

暗転幕

1枚

310円

大黒幕

1枚

210円

中割幕

1枚

210円

ホリゾント幕

1枚

310円

しゃ幕

1枚

530円

バトン(トモつり・空)

1本

210円

指揮台

1台

100円

譜面台

1台

50円

指揮者譜面台

1台

100円

譜面灯

1灯

50円

めくり台

1台

50円

演壇(袖付)

1台

530円

小演壇

1台

210円

箱足・高足

1本

30円

その他

黒板

1台

210円

シャワー

1式

650円

映写設備

映像機器

1式

2,080円

スクリーン(大)

1枚

760円

スクリーン(小)

1枚

530円

持込映写機電源(1キロワット)

1口

530円

スライド

1台

1,100円

移動スクリーン

1枚

310円

16mm映写機

1台

3,300円

オーバーヘッド

1台

310円

楽器設備

ヤマハグランドピアノ

1台

2,200円

ヤマハセミグランドピアノ

1台

1,630円

音楽室

音響設備基本料

1式

2,200円

有線マイク

1本

310円

ワイヤレスマイク

1本

1,100円

マイクスタンド(大)

1本

100円

マイクスタンド(小)

1本

50円

セミグランドピアノ

1台

1,630円

練習室A

照明設備基本料

1式

1,100円

音響設備基本料

1式

1,100円

有線マイク

1本

310円

ワイヤレスマイク

1本

1,100円

マイクスタンド(大)

1本

100円

マイクスタンド(小)

1本

50円

じゅうたん

1式

5,500円

姿見(営業のみ有料)

1台

100円

練習室B

アップライトピアノ

1台

1,100円

創作室

アップライトピアノ

1台

1,100円

各室共通

スクリーン

1枚

310円

配電盤(営業のみ有料)

1式

3,300円

コンセント(営業のみ有料)

1口

210円

展示用パネル

1枚

150円

ワイヤレスマイク用電池

1個

310円

備考 ピアノ使用料には調律料は含まない。

(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・全改)

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(平18教委規則13・追加)

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(平18教委規則13・追加)

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(平18教委規則13・追加)

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岩見沢市文化センター条例施行規則

昭和58年3月25日 教育委員会規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会規則第13号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第6号
平成元年3月29日 教育委員会規則第1号
平成2年7月30日 教育委員会規則第4号
平成5年12月9日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年2月24日 教育委員会規則第1号
平成13年12月27日 教育委員会規則第8号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年8月19日 教育委員会規則第5号
平成18年3月1日 教育委員会規則第13号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和元年7月19日 教育委員会規則第7号