○岩見沢市文化センター条例

昭和58年3月25日

条例第13号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民文化の向上及び教育の振興を図るため、岩見沢市文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市文化センター

位置 岩見沢市9条西4丁目1番地1

(事業)

第3条 文化センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化センターの施設及び設備を使用に供すること。

(2) 各種の公演、展示等を企画し、実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間等)

第4条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(平25条例28・一部改正)

(使用の許可)

第5条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 委員会は、文化センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

2 文化センターの各会場は、同一の個人又は団体等が、引き続き3日(展示室にあっては7日)を超えて使用し、又は定期的曜日若しくは日時を指定して長期にわたり独占的に使用することができない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 文化センターの備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、委員会がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第11条 使用者は、文化センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化センターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 文化センターの使用が第6条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、文化センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第15条 委員会は、公益上又は文化センターの管理上適当でないと認める者に対し、文化センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第16条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第17条 委員会は、文化センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、文化センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 文化センターの維持管理に関すること。

(2) 文化センターの使用の許可等に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第19条 委員会は、指定管理者に、文化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料及び規則で定める備付物件の使用料の範囲内で、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢市文化センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢市文化センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第129号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第19条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

使用料

種別

区分

時間

曜日

午前

9:00~12:00

午後

13:00~16:30

夜間

17:30~22:00

全日

9:00~22:00

ホール

平日

4,910円

7,430円

12,350円

24,710円

土曜

日曜

祝日

6,380円

9,630円

16,020円

32,050円

展示室


1,860円

1,860円

1,860円

5,500円

音楽室

3,830円

5,160円

6,910円

13,200円

リハーサル室

1,410円

1,750円

2,300円

4,400円

練習室A

(和室)

2,730円

3,300円

4,400円

8,800円

練習室B

1,410円

1,750円

2,300円

4,400円

会議室兼創作室

1,310円

1,530円

1,970円

3,830円

備考

1 委員会は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、文化センターの運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき当該各区分の1時間当たりの額とする。

2 入場料、会費若しくは名称のいかんを問わずこれらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合又は営利若しくは営業目的のために使用する場合の使用料は、別表及び前項により算定して得た額に、次に掲げる区分に応じ(入場料等の額が2種類以上定められているときは、その最高額を基準とする。)、該当する使用者の欄に定める割合を加えた額とする。ただし、入場料等が500円以下で、かつ、営利若しくは営業を目的としない場合又はホールを市内にある社会教育関係団体が使用する場合には、この項の規定は適用しない。

区分

使用者及び会場

市民又は市内にある団体等

左記以外

営利又は営業目的

入場料等を徴収しない又は入場料等が1,000円以下の場合

ホール 10割

ホール 10割

展示室 30割

展示室 35割

その他 15割

その他 20割

入場料等が1,000円を超え3,000円以下の場合

ホール 20割

ホール 20割

展示室 30割

展示室 35割

その他 20割

その他 20割

入場料等が3,000円を超える場合

全室 30割

ホール 30割

展示室 35割

その他 30割

営利又は営業目的以外

入場料等が500円を超え1,000円以下の場合

全室 10割

入場料等が1,000円を超え3,000円以下の場合

全室 20割

入場料等が3,000円を超える場合

全室 30割

3 11月1日から翌年4月30日までの間は、別表及び前2項により算定して得た額(以下「基本料金」という。)に冬期加算料(当該基本料金の8割の額)を加えた額を使用料とする。ただし、当該期間外において暖房を使用する場合は、この項の規定を適用する。

4 前3項により算出して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。

岩見沢市文化センター条例

昭和58年3月25日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第12号
平成17年12月27日 条例第129号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号