○岩見沢市立図書館処務規程
昭和41年4月1日
教育委員会訓令第3号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市立図書館条例(平成13年条例第8号)の規定に基づき、岩見沢市立図書館(以下「図書館」という。)の内部組織について必要な事項を定めるものとする。
(平18教委訓令9・一部改正)
(係の設置)
第2条 図書館に図書係を置き、係に係長を置く。
(平18教委訓令9・一部改正)
(係の事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
図書係
(1) 図書館の総合的運営計画に関すること。
(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 図書館奉仕に関すること。
(4) 点字図書に関すること。
(5) 図書館施設の維持管理に関すること。
(6) その他処務に関すること。
(平18教委訓令9・一部改正)
(職員の任務)
第4条 館長は、上司の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、館長の命を受け分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任は、係長を補佐し、上司の命を受け担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 係員は、上司の命を受け事務を処理する。
(平18教委訓令9・一部改正)
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、岩見沢市教育委員会の当該規定を準用する。
(平18教委訓令9・一部改正)
附則
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日教委訓令第2号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委訓令第3号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日において、次の左欄に掲げる係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の係に勤務を発令されたものとする。
奉仕係 | 図書係 |
附則(平成13年8月21日教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第9号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。