○岩見沢市立学校給食共同調理所職員の服務規程
昭和41年4月1日
教育委員会訓令第3号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 岩見沢市立学校給食共同調理所(以下「共同調理所」という。)に勤務する職員の服務に関しては、別に定めのあるものの外この規程の定めるところによる。
(平18教委訓令8・一部改正)
(職員の勤務)
第2条 共同調理所の職員は、次のとおり勤務しなければならない。
(1) 職員は定められた時刻に出勤し、退所しなければならない。
(2) 職員は出勤、欠勤、遅刻、外勤、休暇のときは、所定の手続きによりあらかじめ所長の承認を得なければならない。
(3) 職員は学校給食に関する従事者であることを自覚し、共同調理所内外の環境及び身体の保護衛生に細心の注意を払い、衛生事故の防止につとめなければならない。
(4) 職員は火気の取扱いに特段の注意を払い、火災事故の防止につとめなければならない。
(5) 職員は機械の運転及び操作にあたっては、細心の注意を払って傷害事故、機械類の整備につとめなければならない。
(平18教委訓令8・一部改正)
(事故報告)
第3条 共同調理所に重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告しその指示をうけなければならない。
(平18教委訓令8・一部改正)
(臨機応変の措置)
第4条 所長は特別の事情が生じ配食が困難又は遅延することとなったときは、直ちに各学校長等と連絡協議の上臨機応変の措置をしなければならない。
(平18教委訓令8・一部改正)
(会計事務)
第5条 共同調理所の物品、金銭の取扱いは岩見沢市会計規則並びに北海道学校給食実施要項によるものの外は、教育長が別に定めるところによる。
(平18教委訓令8・一部改正)
(補則)
第6条 この規程の外必要な事項は、所長が別に定める。
(平18教委訓令8・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月16日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月19日教委訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和63年1月3日教委訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年7月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成5年12月9日教委訓令第5号)
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第8号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。