○岩見沢市立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和49年4月1日
条例第20号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、岩見沢市立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る。)及び実習助手(以下「教育職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例4・一部改正)
(給与)
第2条 教育職員の給与については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)、北海道学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年北海道条例第79号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)の規定を準用する。
(勤務時間及び休暇等)
第3条 教育職員の勤務時間及び休暇等については、北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第80号)の規定を準用する。
(退職手当)
第4条 教育職員の退職手当については、岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例第9条第4項及び第19条第2項に定めるもののほか、北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)の規定を準用する。
(平25条例9・一部改正)
(旅費)
第5条 教育職員の旅費については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、岩見沢市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月20日条例第37号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。