○コミュニティ駐車場条例施行規則
平成8年3月28日
規則第4号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティ駐車場条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則58・一部改正)
(駐車できる自動車の規模)
第2条 条例第3条第2項の規定により路外駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車できる自動車の規模は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
全長 5.0メートル以内
全幅 1.9メートル以内
高さ 2.1メートル以内
総重量 2,500キログラム以内
(平18規則58・全改)
(定期券使用の条件)
第3条 定期券の有効期間は、定期券発行の日から1月、3月又は6月とする。
2 定期券により駐車場に駐車できる自動車は、当該定期券に記載された自動車に限るものとする。
3 定期券で駐車できる台数は、別に定める。
(平18規則58・旧第4条繰上)
(定期券の書替え及び再発行)
第4条 定期券の記載事項に変更が生じたとき、又はこれを汚損若しくは損傷したときは、書替えを受けなければこれを使用することができない。
2 定期券は、再発行しない。
(平18規則58・旧第5条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則58・旧第7条繰上)
附則
附則(平成9年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(駐車料金の改定に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、改正前のコミュニティ駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定に基づき発行された回数券については、施行日以後においてもその券面額で使用できるものとする。
2 施行日前において、改正前の規則第3条の規定に基づき発行された定期券のうち、その通用期間の満了する日が施行日以後の日であるものについては、施行日以後は、改正後のコミュニティ駐車場条例施行規則の相当規定に基づき発行されたものとみなし、当該通用期間の満了する日まで通用期間を有するものとする。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び別表第1の改正規定は、平成14年5月17日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。