○コミュニティ駐車場条例
平成8年3月28日
条例第1号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 コミュニティプラザ、イベントホール等の施設機能を高めるとともに、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するため、路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
コミュニティ西駐車場 | 岩見沢市有明町南1番地5 |
コミュニティ東駐車場 | 岩見沢市有明町南1番地6 |
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 供用時間 全日とする。ただし、入庫可能時間は、午前6時から午後10時までとする。
(2) 休場日 なし
2 駐車場に駐車できる自動車の規模は、別に定める。
(駐車料金等)
第4条 駐車料金(以下「料金」という。)は、別表第1のとおりとする。
(料金の徴収)
第5条 料金は、駐車場を利用した者から徴収する。ただし、前条第2項の回数券及び定期券による料金については、別に定める。
(料金の不徴収)
第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) その他市長が公益上必要と認める自動車
(料金の不還付)
第7条 既納の回数券及び定期券の料金は、還付しない。
(割増金)
第8条 市長は、不法又は不正に第4条の規定による料金を免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、駐車場の管理に支障があると認めるときは、駐車を拒否することができる。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。
(損害賠償)
第11条 何人も、駐車場の構造、設備等を滅失し、又は損傷させたときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害についての責任)
第12条 駐車場内において、自動車相互の接触又は衝突、盗難等によって生じた損害その他天災地変又は不可抗力による損害については、市はその責めを負わない。
(指定管理者)
第13条 市長は、駐車場の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、駐車場の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の維持管理に関すること。
(2) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 市長は、指定管理者に、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第13号)
この条例は、平成14年5月17日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、この条例による改正前のコミュニティ駐車場条例第13条の規定により駐車場の管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により駐車場の指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
単位 | 料金 | |
午前6時から午後10時まで | 最初の1時間まで | 210円 |
以後30分までごとに | 100円 | |
午後10時から翌日の午前6時まで | 910円 |
別表第2(第4条関係)
回数駐車券の種類 | 内訳 | 料金 |
時間駐車券 | 210円券11枚 | 2,100円 |
1日駐車券 | 1,010円券11枚 | 10,100円 |
別表第3(第4条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
定期駐車券の種類 | 通用時間 | 料金 | ||
1月 | 3月 | 6月 | ||
全日定期駐車券 | 午前0時から翌日の午前0時まで | 12,810円 | 36,520円 | 61,500円 |