○岩見沢市都市公園条例施行規則
昭和36年8月8日
規則第21号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市都市公園条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則57・一部改正)
(許可申請書)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の5日前までに様式第1号の申請書を市長に提出しなければならない。
4 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第2項の規定による公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに様式第4号の申請書を市長に提出しなければならない。
(平18規則57・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
期別 | 期間 | 納期 |
第1期 | 4月から9月まで | 9月30日まで |
第2期 | 10月から3月まで | 3月31日まで |
(平18規則57・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第22条の規定により使用料又は占用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(2) その他特に使用料又は占用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、様式第12号の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料又は占用料の減免の可否を決定したときは、様式第13号の通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則57・全改)
(使用料等の返還)
第7条 条例第23条ただし書の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を返還する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 天災その他公園を使用する者の責めによらない理由により使用又は占用できなくなった場合
(平18規則57・一部改正)
(有料公園施設の使用)
第8条 有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、様式第14号の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、練習のため及びいわみざわ公園を使用するときは、この限りでない。
3 いわみざわ公園の有料公園施設の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、5月から8月までは、午前9時から午後6時30分までとする。
4 いわみざわ公園のうち、室内公園の開館時間、相談日、相談時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間
午前9時から午後5時まで
(2) 相談日及び相談時間
ア 相談日
休館日及び金曜日を除く毎日
イ 相談時間
アに規定する日の午前9時から午後4時まで
(3) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日となった場合は、月曜日を開館日とし、火曜日を休館日とする。
5 いわみざわ公園のうち、キャンプ場の使用時間、受付時間及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に定休日を設けることができる。
(1) 使用時間
正午から翌日の正午まで
(2) 受付時間
午前9時から午後5時30分まで
(3) 使用期間
4月29日から11月3日まで
6 いわみざわ公園のうち、パークゴルフ場の使用時間、定休日及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に定休日を設けることができる。
(1) 使用時間
午前9時から午後5時30分まで
(2) 定休日
月曜日。ただし、月曜日が祝日法に規定する休日となった場合は、月曜日を開設日とし、火曜日を定休日とする。
(3) 使用期間
4月29日から11月3日まで
7 あやめ公園パークゴルフ場の使用時間、定休日及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に定休日を設けることができる。
(1) 使用時間
午前9時から午後5時30分まで
(2) 定休日
月曜日。ただし、月曜日が祝日法に規定する休日となった場合は、月曜日を開設日とし、火曜日を定休日とする。
(3) 使用期間
4月29日から11月3日まで
8 幾春別川リバーパークパークゴルフ場の使用時間、定休日及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に定休日を設けることができる。
(1) 使用時間
午前9時から午後5時30分まで
(2) 定休日
月曜日。ただし、月曜日が祝日法に規定する休日となった場合は、月曜日を開設日とし、火曜日を定休日とする。
(3) 使用期間
4月29日から11月3日まで
9 玉泉館跡地公園のうち、茶室の使用時間及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 使用時間
午前9時から午後5時まで
(2) 使用期間
4月29日から11月3日まで
10 ひょうたん沼交流広場公園パークゴルフ場及びテニスコートの使用時間、定休日及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に定休日を設けることができる。
(1) 使用時間
午前9時から午後5時30分まで
(2) 定休日
木曜日。ただし、木曜日が祝日法に規定する休日となった場合は、木曜日を開設日とし、金曜日を定休日とする。
(3) 使用期間
4月29日から11月3日まで
(平18規則57・平20規則20・平25規則32・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、有料公園施設の使用を許可することと決定したときは、使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、有料公園施設の使用を許可しないことと決定したときは、使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) みずほ公園野球場、みずほ公園サッカー場、あさぎり公園野球場及びあさぎり公園庭球場
ア 開設期間 4月29日から10月22日まで
イ 使用時間 午前9時から午後6時まで
(2) 東山公園庭球場
ア 開設期間 4月29日から10月20日以降の最初の日曜日まで
イ 使用時間 4月29日から5月15日まで 午前6時から午後7時まで
5月16日から9月30日まで 午前6時から午後9時まで
10月1日から10月20日以降の最初の日曜日まで 午前9時から午後5時まで
(3) 東山公園弓道場
ア 開館時間 午前9時から午後7時まで
イ 休館日 岩見沢市の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日
(4) 岡山スポーツフィールド多目的広場及び岡山スポーツフィールドテニスコート
ア 開設期間 4月29日から10月20日以降の最初の日曜日まで
イ 使用時間 4月29日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで
10月1日から10月20日以降の最初の日曜日まで 午前9時から午後5時まで
(5) 東山公園陸上競技場
ア フィールド及びトラック
(ア) 開設期間 4月29日から10月20日以降の最初の日曜日まで
(イ) 使用時間 4月29日から5月31日まで 午前9時から午後7時まで
6月1日から9月30日まで 午前9時から午後8時まで
10月1日から10月20日以降の最初の日曜日まで 午前9時から午後6時まで
イ 会議室(補助員控室)
(ア) 開設期間 通年。ただし、岩見沢市の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日を除く
(イ) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(令5規則2・追加)
(使用料の還付)
第8条の3 前条第1項に規定する有料公園施設において、条例第23条ただし書の規定により使用料の全額を還付する場合については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 条例第19条第2項に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始日の3日前までに使用許可の取消しの申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
2 使用者から使用開始日の3日前までに使用許可の変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるときは、使用料の一部を還付する。
3 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(令5規則2・追加)
(使用券等)
第9条 練習のために庭球場、陸上競技場及び弓道場を使用しようとするときは、様式第16号の当日券、夜間券又は期間券を購入しなければならない。
2 いわみざわ公園のうち、室内公園を使用するときは、様式第17号の使用券を購入しなければならない。
3 いわみざわ公園のうち、駐車場を使用するときは、様式第18号の使用券を購入しなければならない。
4 いわみざわ公園のうち、キャンプ場を使用するときは、様式第19号の使用券を購入しなければならない。
5 あやめ公園パークゴルフ場を使用するときは、様式第20号の使用券を購入しなければならない。
(令5規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月30日規則第37号)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この規則は施行の日前の許可に係る使用数等の納期は、昭和59年12月31日とする。
附則(昭和60年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月20日規則第34号)
この規則は、昭和61年6月22日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月28日規則第40号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月8日規則第40号)
この規則は、昭和63年10月10日から施行する。
附則(平成元年4月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第6号)
この規則は、平成8年3月31日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月7日から施行する。
(岩見沢市収入役の補助組織の設置並びに事務分掌等に関する規則の一部改正)
2 岩見沢市収入役の補助組織の設置並びに事務分掌等に関する規則(昭和39年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月20日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
(岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則の一部改正)
2 岩見沢市長の権限に属する事務の委任規則(昭和48年規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月29日規則第6号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条に2項を加える改正規定(同条第11項に係る部分に限る。)、別表第1に145の項から151の項までを加える改正規定、別表第3に3の項を加える改正規定、別表第4に4の項を加える改正規定及び別表第5に19の項から21の項までを加える改正規定 平成18年3月27日
(2) 第8条第5項の次に1項を加える改正規定 規則で定める日
(平成18年規則第128号で平成18年5月20日から施行)
(岩見沢市農村地域交流施設条例施行規則の廃止)
2 岩見沢市農村地域交流施設条例施行規則(平成9年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第26号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年3月31日から施行する。ただし、第8条第11項を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号)
この規則は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月4日から適用する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平18規則57・平20規則20・平21規則37・平23規則6・平26規則33・一部改正)
街区公園
名称 | 位置 | |
1 | みどり公園 | 岩見沢市元町2条西2丁目 |
2 | 春日公園 | 岩見沢市春日町2丁目 |
3 | あかしや公園 | 岩見沢市3条東18丁目 |
4 | 日の出公園 | 岩見沢市日の出北1丁目 |
5 | 山吹公園 | 岩見沢市5条東5丁目 |
6 | 3条公園 | 岩見沢市4条西16丁目 |
7 | ぽぷら公園 | 岩見沢市5条東15丁目 |
8 | みその公園 | 岩見沢市美園2条2丁目 |
9 | 宮の下公園 | 岩見沢市12条西4丁目 |
10 | 利根別公園 | 岩見沢市6条東12丁目 |
11 | いくよ公園 | 岩見沢市6条東12丁目 |
12 | 鳩が丘公園 | 岩見沢市鳩が丘2丁目 |
13 | 小鳩公園 | 岩見沢市9条東5丁目 |
14 | 新生公園 | 岩見沢市南町8条3丁目 |
15 | しらかば公園 | 岩見沢市日の出台1丁目 |
16 | すずかけ公園 | 岩見沢市鳩が丘4丁目 |
17 | こぶし公園 | 岩見沢市3条東17丁目 |
18 | こざくら公園 | 岩見沢市4条東18丁目 |
19 | あじさい公園 | 岩見沢市5条東17丁目 |
20 | 山口公園 | 岩見沢市5条東8丁目 |
21 | しらゆり公園 | 岩見沢市上幌向南1条4丁目 |
22 | 上幌向ひまわり公園 | 岩見沢市上幌向南2条5丁目 |
23 | りんどう公園 | 岩見沢市志文本町3条5丁目 |
24 | のぼら公園 | 岩見沢市志文本町2条6丁目 |
25 | そよかぜ公園 | 岩見沢市美園1条3丁目 |
26 | あおば公園 | 岩見沢市北3条西8丁目 |
27 | いなほ公園 | 岩見沢市6条西18丁目 |
28 | さかえ公園 | 岩見沢市栄町1丁目 |
29 | やまと公園 | 岩見沢市大和3条6丁目 |
30 | わかば公園 | 岩見沢市5条東1丁目 |
31 | 北本町公園 | 岩見沢市北本町西1丁目 |
32 | さくらぎ公園 | 岩見沢市桜木1条6丁目 |
33 | 中央公園 | 岩見沢市5条西6丁目 |
34 | 日の出中央公園 | 岩見沢市日の出台9丁目 |
35 | 宝水公園 | 岩見沢市宝水町269番地 |
36 | 白鳩公園 | 岩見沢市7条東7丁目 |
37 | くさぶえ公園 | 岩見沢市緑が丘1丁目 |
38 | あかつき公園 | 岩見沢市日の出台8丁目 |
39 | わかくさ公園 | 岩見沢市北3条西18丁目 |
40 | すずむし公園 | 岩見沢市南町7条2丁目 |
41 | ひなぎく公園 | 岩見沢市美園2条8丁目 |
42 | 南町はまなす公園 | 岩見沢市南町8条4丁目 |
43 | すずらん公園 | 岩見沢市美園5条7丁目 |
44 | あさがお公園 | 岩見沢市春日町2丁目 |
45 | ひなげし公園 | 岩見沢市北2条西14丁目 |
46 | つくし公園 | 岩見沢市北3条西20丁目 |
47 | あすなろ公園 | 岩見沢市上幌向南3条7丁目 |
48 | あおい公園 | 岩見沢市7条東3丁目 |
49 | 日の出なかよし公園 | 岩見沢市日の出北3丁目 |
50 | やまざき公園 | 岩見沢市日の出町2番地 |
51 | もみじ公園 | 岩見沢市緑が丘4丁目 |
52 | 星の子公園 | 岩見沢市南町8条1丁目 |
53 | 美園さくら公園 | 岩見沢市美園6条8丁目 |
54 | からまつ公園 | 岩見沢市南町7条5丁目 |
55 | とどまつ公園 | 岩見沢市南町9条4丁目 |
56 | たんぽぽ公園 | 岩見沢市ふじ町1条5丁目 |
57 | さつき公園 | 岩見沢市志文本町5条4丁目 |
58 | なのはな公園 | 岩見沢市北5条西19丁目 |
59 | あゆみ公園 | 岩見沢市上幌向北1条5丁目 |
60 | 幌向つつじ公園 | 岩見沢市幌向北2条3丁目 |
61 | 北栄公園 | 岩見沢市稔町71番地 |
62 | 8条東ひまわり公園 | 岩見沢市8条東2丁目 |
63 | かぜの子公園 | 岩見沢市5条西12丁目 |
64 | はるかぜ公園 | 岩見沢市美園5条8丁目 |
65 | のぎく公園 | 岩見沢市ふじ町1条1丁目 |
66 | ふじ公園 | 岩見沢市ふじ町2条3丁目 |
67 | すみれ公園 | 岩見沢市上幌向北1条6丁目 |
68 | おおぞら公園 | 岩見沢市大和1条6丁目 |
69 | れんげ公園 | 岩見沢市西川町503番地 |
70 | こすもす公園 | 岩見沢市北4条西15丁目 |
71 | くるみ公園 | 岩見沢市幌向南3条3丁目 |
72 | どんぐり公園 | 岩見沢市幌向南2条4丁目 |
73 | あざみ公園 | 岩見沢市幌向南2条5丁目 |
74 | みはらし公園 | 岩見沢市東山6丁目260番地 |
75 | 美鳩公園 | 岩見沢市鳩が丘1丁目 |
76 | ひよどり公園 | 岩見沢市緑が丘3丁目 |
77 | ゆうひが丘公園 | 岩見沢市緑が丘6丁目 |
78 | こまぞの公園 | 岩見沢市駒園2丁目 |
79 | こまぞの7丁目公園 | 岩見沢市駒園7丁目 |
80 | 南町中央公園 | 岩見沢市南町6条1丁目 |
81 | 大和あかつき公園 | 岩見沢市大和2条2丁目 |
82 | ひばり公園 | 岩見沢市上幌向北1条1丁目 |
83 | こまどり公園 | 岩見沢市北5条西14丁目 |
84 | みつば公園 | 岩見沢市北5条西16丁目 |
85 | よつば公園 | 岩見沢市1条東10丁目 |
86 | あずさ公園 | 岩見沢市東山10丁目22番地 |
87 | こおろぎ公園 | 岩見沢市東山5丁目220番地 |
88 | やよい公園 | 岩見沢市8条西21丁目 |
89 | こじか公園 | 岩見沢市志文町205番地 |
90 | にこにこ公園 | 岩見沢市幌向北1条1丁目 |
91 | 幌向なかよし公園 | 岩見沢市幌向北2条2丁目 |
92 | かなりや公園 | 岩見沢市西川町512番地 |
93 | やまばと公園 | 岩見沢市栄町6丁目 |
94 | 大和あゆみ公園 | 岩見沢市大和1条7丁目 |
95 | しらゆき公園 | 岩見沢市幌向南3条2丁目 |
96 | 西川町あかしや公園 | 岩見沢市西川町505番地 |
97 | みのり公園 | 岩見沢市北本町東7丁目 |
98 | しんこう公園 | 岩見沢市南町4条2丁目 |
99 | さくら公園 | 岩見沢市東町1条8丁目 |
100 | 幌向つくし公園 | 岩見沢市幌向南4条1丁目 |
101 | あおぞら公園 | 岩見沢市上幌向北1条3丁目 |
102 | あげは公園 | 岩見沢市北本町9丁目 |
103 | はやぶさ公園 | 岩見沢市東山7丁目109番地 |
104 | 東町たんぽぽ公園 | 岩見沢市東町662番地 |
105 | わんぱく公園 | 岩見沢市西川町520番地 |
106 | 栄町つつじ公園 | 岩見沢市栄町3丁目 |
107 | 稔公園 | 岩見沢市稔町527番地 |
108 | くりの木公園 | 岩見沢市若駒2丁目555番地 |
109 | 南友公園 | 岩見沢市南町9条5丁目 |
110 | みつばち公園 | 岩見沢市幌向南5条1丁目 |
111 | 北5条そよかぜ公園 | 岩見沢市北5条西8丁目 |
112 | 若駒公園 | 岩見沢市若駒1丁目561番地4 |
113 | 南が丘公園 | 岩見沢市志文町1183番地7 |
114 | かえで公園 | 岩見沢市かえで町4丁目426番地42 |
115 | ドリーム公園 | 岩見沢市緑町5丁目 |
116 | はまなす公園 | 岩見沢市東町1条7丁目1024番地33 |
117 | あずま公園 | 岩見沢市東町1条6丁目 |
118 | つぼみ公園 | 岩見沢市緑町7丁目 |
119 | のぞみ公園 | 岩見沢市1条東4丁目 |
120 | 幌向中央公園 | 岩見沢市幌向南1条1丁目 |
121 | 穂の香公園 | 岩見沢市7条西20丁目1番地19 |
122 | 志文こぶし公園 | 岩見沢市志文町296番地31 |
123 | 新二条橋公園 | 岩見沢市2条東13丁目1番地17 |
124 | ポントネ公園 | 岩見沢市日の出南3丁目8番 |
125 | リリパットパーク | 岩見沢市幌向北1条5丁目 |
126 | ほのぼの公園 | 岩見沢市南町7条3丁目45 |
127 | 北本町さくらんぼ公園 | 岩見沢市北本町東6丁目3番地7 |
128 | 大和さくらんぼ公園 | 岩見沢市大和1条3丁目5番地20 |
129 | あのね公園 | 岩見沢市東山9丁目43番地47ほか |
130 | しののめ公園 | 岩見沢市上志文町846番地7 |
131 | しんひがし公園 | 岩見沢市東町1条8丁目932番地123 |
132 | コスモ公園 | 岩見沢市幌向南2条2丁目 |
133 | ありんこ公園 | 岩見沢市幌向北1条4丁目 |
134 | うるおいの里公園 | 岩見沢市幌向北2条1丁目 |
135 | こぶし野公園 | 岩見沢市北6条西18丁目4番 |
136 | 栄町ひまわり公園 | 岩見沢市栄町3丁目 |
137 | ほろほろ公園 | 岩見沢市幌向南3条1丁目 |
138 | にしかぜ公園 | 岩見沢市上幌向南2条8丁目3番地3 |
139 | メイプルパーク | 岩見沢市ふじ町1条6丁目 |
140 | 南台公園 | 岩見沢市春日町4丁目 |
141 | 若松さつき公園 | 岩見沢市北1条西14丁目 |
142 | さわやか公園 | 岩見沢市南町3条1丁目 |
143 | ゆうやけ公園 | 岩見沢市東山1丁目136番地 |
144 | やまびこ公園 | 岩見沢市日の出南2丁目 |
145 | 必成公園 | 岩見沢市栗沢町必成195番地4 |
146 | 栗沢北栄公園 | 岩見沢市栗沢町最上2番地88ほか |
147 | 栗沢すずかけ公園 | 岩見沢市栗沢町必成315番地15 |
148 | ひばりケ丘公園 | 岩見沢市栗沢町由良738番地3ほか |
149 | サングリーンタウン公園 | 岩見沢市栗沢町南本町49番地3 |
150 | 北幸穂公園 | 岩見沢市栗沢町北幸穂12番地15 |
151 | 弥生ケ丘公園 | 岩見沢市栗沢町最上298番地74ほか |
別表第2(第10条関係)
(平18規則57・平21規則37・平26規則23・一部改正)
近隣公園
名称 | 位置 | |
1 | 元町公園 | 岩見沢市元町2条東4丁目 |
2 | 孫別公園 | 岩見沢市東山町75番地 |
3 | 山七公園 | 岩見沢市7条東8丁目 |
4 | 入徳公園 | 岩見沢市東町2条6丁目 |
5 | あけぼの公園 | 岩見沢市幌向南3条4丁目 |
6 | こもれび公園 | 岩見沢市日の出町154番地 |
7 | にれの木公園 | 岩見沢市7条東14丁目 |
8 | 水明公園 | 岩見沢市5条東16丁目 |
9 | みなみ公園 | 岩見沢市9条東2丁目 |
10 | みなみまち公園 | 岩見沢市南町8条4丁目 |
11 | 岡山公園 | 岩見沢市岡山町69番地 |
12 | 玉泉館跡地公園 | 岩見沢市東山3丁目198番地1ほか |
別表第3(第10条関係)
(平18規則57・一部改正)
地区公園
名称 | 位置 | |
1 | あさぎり公園 | 岩見沢市緑町6丁目 |
2 | あやめ公園 | 岩見沢市緑が丘3丁目 |
3 | 栗沢中央公園 | 岩見沢市栗沢町東本町1番地ほか |
4 | ひょうたん沼交流広場公園 | 岩見沢市西川町1341番地1ほか |
別表第4(第10条関係)
(平18規則57・一部改正)
総合公園
名称 | 位置 | |
1 | 東山公園 | 岩見沢市総合公園 |
2 | 利根別自然公園 | 岩見沢市緑が丘243番地地先ほか |
3 | いわみざわ公園 | 岩見沢市志文町1060番地ほか |
4 | 栗沢スポーツ公園 | 岩見沢市栗沢町最上546番地1ほか |
別表第5(第10条関係)
(平18規則57・平19規則6・平20規則20・平23規則6・平26規則23・一部改正)
緑地
名称 | 位置 | |
1 | あかしや広場 | 岩見沢市1条西11丁目 |
2 | ひば緑地 | 岩見沢市春日町1丁目 |
3 | 学園緑地 | 岩見沢市春日町2丁目 |
4 | 鳩が丘記念緑地 | 岩見沢市鳩が丘1丁目 |
5 | 幾春別川リバーパーク | 岩見沢市西川町412番地地先ほか |
6 | つぐみの森緑地 | 岩見沢市緑が丘2丁目 |
7 | やまばと緑地 | 岩見沢市鳩が丘3丁目 |
8 | かえで緑地 | 岩見沢市かえで町5丁目 |
9 | 東栄緑地 | 岩見沢市4条東18丁目 |
10 | 上幌向ふれあい緑地 | 岩見沢市上幌向南1条4丁目 |
11 | 利根別川河川緑地 | 岩見沢市5条東8丁目から9条西10丁目 |
12 | 岡山スポーツフィールド | 岩見沢市岡山町12番地 |
13 | 北5条緑地 | 岩見沢市北5条西11丁目 |
14 | 駅東市民広場公園 | 岩見沢市有明町南1番地14 |
15 | 志文駅前緑地 | 岩見沢市志文本町1条4丁目 |
16 | 東利根別川東山緑地 | 岩見沢市東山町591番地1ほか |
17 | 北海幹線用水路鳩が丘緑地 | 岩見沢市12条東1丁目20番地ほか |
18 | 北海幹線用水路並木町三角緑地 | 岩見沢市並木町22番地4ほか |
19 | 道央栗沢工業団地公園 | 岩見沢市栗沢町由良217番地8 |
20 | 栗沢100年記念公園 | 岩見沢市栗沢町最上569番地3ほか |
21 | 栗の森公園 | 岩見沢市栗沢町栗丘389番地4ほか |
22 | 西川向緑地 | 岩見沢市西川町330番地1 |
23 | 北海幹線用水路駒園緑地 | 岩見沢市並木町26番地ほか |
24 | 室蘭本線跡地緑地 | 岩見沢市大和4条4丁目14番地1ほか |
25 | 幌向緑地 | 岩見沢市幌向北2条4丁目541番地1ほか |
別表第6(第10条関係)
(平18規則57・一部改正)
墓園
名称 | 位置 | |
1 | 緑が丘霊園 | 岩見沢市緑が丘287番地ほか |
別表第7(第10条関係)
運動場
名称 | 位置 | |
1 | みずほ運動場 | 岩見沢市稔町74番地 |
(令3規則21・一部改正)
(平18規則57・令3規則21・一部改正)
(平18規則57・令3規則21・一部改正)
(平18規則57・令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(平18規則57・一部改正)
(平19規則26・全改)