○岩見沢市営住宅管理条例

平成9年9月30日

条例第14号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第32条)

第3章 改良住宅の管理の特則(第33条―第40条)

第4章 市営住宅建替事業(第41条―第43条)

第5章 市営住宅の活用(第44条―第53条)

第6章 補則(第54条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行う法第2条第2号に規定する公営住宅及び改良住宅をいう。

(2) 改良住宅 改良法第3条の規定に基づく住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、市が国の補助を受けて建設する改良法第2条第6号に規定する改良住宅をいう。

(3) 共同施設 市営住宅の入居者の共同の利用に供するために市が建設、買取り又は借上げを行う法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設並びにこれらに相当する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(名称等)

第3条 市営住宅の名称、位置、戸数等は、規則で定める。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 市営住宅の入居者の募集は、法第22条第1項及び政令第5条に規定する事由がある場合のほか、公募によるものとする。

(平25条例1・一部改正)

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項に規定する者にあっては、第2号から第7号まで)を全て具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーを含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。

ア 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次に掲げるものである場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者(以下「未就学児童」という。)がある場合

イ 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において本市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市税等に滞納がないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 過去において市営住宅に入居していた者にあっては、第32条第1項第1号から第6号までの規定による市営住宅の明渡しの請求を受けた者でないこと。

(7) 原則として持家のない者であること。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のアからウまでに掲げる障害の区分に応じ、当該アからウまでに定める障害の程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、入居者の資格について規則で定めることができる。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、第1項の規定による入居者の資格を有する者とみなす。

5 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平18条例36・平20条例16・平24条例1・平25条例1・平25条例34・平26条例26・平29条例21・令4条例25・一部改正)

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅若しくは改良住宅の用途の廃止により当該公営住宅若しくは改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平25条例1・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条、第34条又は第52条に規定する入居者資格を有する者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとし、入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(子育て支援住宅に係る入居の決定等)

第7条の2 市長は、子育て支援のための市営住宅として指定した住宅(以下「子育て支援住宅」という。)については、現に未就学児童と同居し、又は未就学児童と同居しようとする入居申込者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居決定者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、入居の期限を当該決定に係る未就学児童(該当する者が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢の者)が15歳に達する日以後の最初の3月31日とする条件を付すものとする。

3 前2項の規定による決定(以下「期限付入居決定」という。)は、当該入居の期限(第5項の規定により延長された入居の期限を含む。以下同じ。)の到来によってその効力を失う。

4 市長は、期限付入居決定をしようとするときは、あらかじめ、入居申込者に対し、前項に定める事項について説明をしなければならない。

5 市長は、入居の決定後において入居者又は同居者が出産した場合又は第29条第1項の規定により新たに未就学児童の同居を承認する場合その他特に必要と認める場合は、入居の期限を延長することができる。

6 第2項の規定は、前項の規定により入居の期限を延長する場合について準用する。

(平29条例21・追加)

(子育て支援住宅の明渡し等)

第7条の3 市長は、子育て支援住宅の入居者に対し、入居の期限の1年前から6か月前までの間に、入居の期限の到来により期限付入居決定の効力が失われる旨の通知をしなければならない。

2 子育て支援住宅の入居者は、前条の規定による入居の期限までに当該子育て支援住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、入居の期限に係る未就学児童が子育て支援住宅に居住しなくなったときは、当該入居者は、速やかに当該子育て支援住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、子育て支援住宅の入居者が前項の規定による明渡しを行わないときは、期限を定めて当該明渡しを請求するものとする。

5 市長は、第1項の規定による通知又は前項の規定による請求を受けた者が当該期限が到来しても子育て支援住宅を明け渡さないときは、当該期限が到来した日の翌日から当該子育て支援住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

(平29条例21・追加)

(入居者の選考)

第8条 市長は、入居申込者の数が公募により入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居していて著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(7) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、当該選考した者のうちから、公開抽選により入居者を選考し、決定するものとする。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、特に必要があると認めるときは、公募の際に公募により入居させるべき市営住宅の戸数の一部を割り当て、公開抽選により、又は公開抽選によらないで入居者を優先的に選考することができる。

4 前項の規定により割り当てる市営住宅の戸数及び公開抽選によらないで選考する場合の基準については、公募の都度市長が定める。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者の入居順位、補欠の有効期間等については、規則で定める。

(審議会)

第10条 市長の諮問に応じ、前2条に規定する入居者の選考等について審査するため、岩見沢市営住宅審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、任期等については、規則で定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長が入居決定者に特別の事情があると認めるときは、連帯保証人の連署を必要としないことができる。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。ただし、市長が入居決定者に特別の事情があると認めるときは、敷金の納入期限を別に定めることができる。

2 市長は、入居決定者が前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、すみやかに入居日を指定して入居許可書を交付するものとする。

3 入居決定者は、市長の指定する入居日から2週間以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平25条例1・一部改正)

(入居決定の取消し)

第12条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の事情により入居の申込みをしたことが判明したとき。

(2) 前条第1項に規定する入居の手続をしないとき。

(3) 前条第3項に規定する期間内に市営住宅に入居しないとき。

(平25条例1・一部改正)

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第18条第4項の規定により市長が認定した収入(同条第5項の規定により更正した場合は、当該更正後の収入。第19条第1項及び第21条第1項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、市長が第26条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、第1項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、当該市営住宅の入居者に通知するものとする。

(平25条例1・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が失職、病気その他の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他前各号(第4号を除く。)に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第15条 市長は、第11条第1項の入居の手続をした日の属する月から市営住宅を明け渡した日の属する月(明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日の属する月)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とみなす。

4 入居者が第31条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日の属する月までの家賃を徴収する。

5 新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合(前項の規定により市長が明渡しの日を認定した場合を含む。)においてその月の入居期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

(敷金)

第16条 市長は、入居決定者から入居時における1か月分の家賃に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 第14条の規定は、前項の敷金について準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは「入居決定者」と、「同居者」とあるのは「同居しようとする者」と読み替えるものとする。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行、第39条第1項に規定する割増賃料又は第23条第2項(第41条第5項において準用する場合を含む。)、第32条第3項若しくは第4項若しくは第40条に規定する金銭その他の損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付さない。

6 敷金は、これを基金とし、第3項及び第4項の規定による場合のほかは、使用しない。

7 市長は、必要があると認める場合は、前項に規定する基金を最も安全確実かつ効率的に運用することができる。

8 基金から生ずる利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

9 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(令2条例13・一部改正)

(費用の負担)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 法第21条に規定する場合以外の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、下水道、暖房及び給湯の使用料金

(3) 排水施設の清掃に要する費用

(4) 共同施設及び附帯施設の使用に要する費用

(5) 前各号に準ずると市長が認めるものの費用

2 市長は、前項の規定にかかわらず、市営住宅の借上げをした場合における修繕費用については、別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第18条 入居者は、規則で定めるところにより、毎年度、市長に収入の申告をしなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 入居者は、第1項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、規則で定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。

4 市長は、第1項又は前項に規定する収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定による認定について、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(平29条例21・一部改正)

(収入超過者に関する認定等)

第19条 市長は、毎年度、入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、前条第4項の規定により認定した収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超えているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による認定について、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により収入超過者として認定された入居者が前条第3項の規定により収入の申告をした場合において、同条第4項の規定により認定した収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超えないこととなったときは、当該収入超過者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 収入超過者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第20条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡しの日までの間。第23条第1項において同じ。)、毎月、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 第14条及び第15条第2項から第5項までの規定は、前項の家賃について準用する。

(平24条例1・平25条例1・一部改正)

(高額所得者に関する認定)

第21条 市長は、入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第18条第4項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する金額を超えているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。この場合において、同条第3項中「第5条第1項第2号に規定する金額」とあるのは「政令第9条第1項に規定する金額」と読み替えるものとする。

3 入居者に政令第9条第2項に規定する同居者がある場合における前2項の規定により読み替えて準用される第19条第3項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、政令第9条第2項に規定する金額を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第22条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求をした場合において次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第23条 第21条第1項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第15条第2項から第5項までの規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん)

第24条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせんを行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第25条 市長が第6条の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅若しくは改良住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅若しくは改良住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第42条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

3 市長が政令第5条第3号又は第4号に該当する入居者を他の市営住宅に入居させた場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、その者が当該他の市営住宅に入居する前の市営住宅に入居していた期間は、その者が新たに入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

4 市長が第30条第1項の規定により入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者の居住の承認をした場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、当該死亡し、又は退去した入居者が入居していた期間は、当該承認を受けた者の入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第26条 市長は、第13条第1項、第20条第1項、第23条第1項、第35条若しくは第36条の規定による家賃の決定、第14条(第16条第2項、第20条第2項、第23条第3項及び第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金、金銭若しくは割増賃料の減免若しくは徴収の猶予、第22条第1項の規定による明渡しの請求、第24条の規定によるあっせん、第39条第2項の規定による割増賃料の決定又は第42条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(保管義務等)

第27条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項等)

第28条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げるものについては、市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 市営住宅の全部又は一部を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすものとして規則で定める行為をすること。

(3) 地形を変更し、又は市営住宅若しくは共同施設又はこれらの附属物の用途変更、模様替、改造若しくは増築をすること。

(4) 市営住宅又は共同施設の敷地内に工作物を設置すること。

(5) その他市長において必要があると認めて禁止したこと。

2 市長は、前項の規定により許可を与える場合に必要な条件を付すことができる。

3 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届け出なければならない。

(平25条例1・一部改正)

(同居の承認)

第29条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居を認められた親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居していた親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第5条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(平20条例16・平25条例1・一部改正)

(入居承継の承認)

第30条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を受けようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を受けようとする者が引き続き市営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を受けようとする者が、次のア又はイのいずれにも該当しないとき。

ア 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーを含む。)であり、かつ、前条の承認を受けて入居者の入居時から1年以上同居していること。

イ 第5条第2項に規定する者であり、かつ、前条の承認を受けて入居者の入居時から1年以上同居していること。

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(平20条例16・平25条例34・令4条例25・一部改正)

(明渡しの手続)

第31条 入居者が市営住宅の明渡しをしようとするときは、その5日前までにその旨を市長に届け出て、当該市営住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、地形を変更し、市営住宅若しくは共同施設若しくはこれらの附属物の用途変更、模様替、改造若しくは増築を行い、又は市営住宅若しくは共同施設の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査を受ける日までに、入居者は自己の費用でこれを原状に復しておかなければならない。

(明渡しの請求)

第32条 市長は、次の各号(改良住宅にあっては、第8号を除く。)のいずれかに該当するときは、入居者(同居者を含む。)に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第27条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第59条の勧告に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号に掲げる理由に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から同項の期限が到来した日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法第404条各項に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までに掲げる理由に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第8号に掲げる理由により市営住宅の明渡しを請求する場合は、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。この場合において、市長は、当該市営住宅の賃貸人に代わって借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例16・平25条例1・平29条例21・令2条例13・一部改正)

第3章 改良住宅の管理の特則

(改良住宅の管理の特則)

第33条 改良住宅の管理については、第4条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条、第18条から第23条まで及び前条第3項から第5項までの規定は適用せず、次条から第40条までに定めるところによる。ただし、第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、次条第1項に規定する者を改良住宅に入居させる場合に限る。

(入居者資格等)

第34条 市長は、改良法第18条に規定する者で改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。

2 市長は、前項に掲げる者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなったときは、第5条第1項各号に規定する条件を具備する者を改良住宅に入居させることができる。この場合において、その者の収入に係る同条第1項第2号に規定する条件については、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を超えないこととする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第5条第1項第2号アに該当する場合 139,000円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 114,000円

(平20条例16・平24条例1・平25条例1・一部改正)

(家賃の決定)

第35条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令(以下「旧政令」という。)第4条に規定する方法により算出した額の範囲内において、規則で定める。

(平24条例1・平25条例1・一部改正)

(家賃の変更等)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により旧法第12条第1項に定める月割額(旧法第13条第3項に定める月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

(収入の申告等)

第37条 入居者は、規則で定めるところにより、毎年度、市長に収入の申告をしなければならない。

2 前項に規定する収入の申告方法については、第18条第2項の例による。

3 入居者は、第1項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、規則で定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。

4 市長は、第1項又は前項に規定する収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定による認定について、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者に関する認定等)

第38条 市長は、毎年度、入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合において、前条第4項の規定により認定した収入(同条第5項の規定により当該認定を更正した場合は、当該更正後の収入)の額が第34条第2項後段に規定する金額を超えているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による認定について、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により収入超過者として認定された入居者が前条第3項の規定により収入の申告をした場合において、同条第4項の規定により認定した収入の額が第34条第2項後段に規定する金額を超えないこととなったときは、当該収入超過者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 収入超過者は、改良住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(割増賃料)

第39条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者は、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、家賃のほかに割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、改良法施行令第13条の2第1項の規定により読み替えて準用される旧政令第6条の2第2項に規定する額の範囲内で、規則で定める。

3 第14条及び第15条第2項から第5項までの規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(平24条例1・平25条例1・一部改正)

(損害賠償の請求)

第40条 市長は、第32条第1項の規定により改良住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、同項の期限が到来した日の翌日から当該改良住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、旧政令第4条に規定する方法により算出した額の2倍に相当する額以下の金銭を請求することができる。

第4章 市営住宅建替事業

(建替事業による明渡しの請求等)

第41条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3か月を経過した日以後の日でなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求に係る入居者に対し、必要な仮住居を提供しなければならない。

4 第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

5 第23条第2項の規定は、第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第23条第2項中「前条第1項」とあるのは「第41条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第42条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の当該除却前の最終の入居者で、30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該市営住宅に入居させなければならない。この場合における当該入居者については、第5条の規定は適用しない。

(家賃の特例)

第43条 市長は、前条の規定により入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超え、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第20条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例21・一部改正)

第5章 市営住宅の活用

(公営住宅等の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第44条 市長は、公営住宅又は改良住宅の用途の廃止に伴い当該公営住宅又は改良住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額(第39条第1項の規定により割増賃料を徴収する場合にあっては、家賃の額に割増賃料の額を加えて得た額。以下この条において同じ。)が従前の公営住宅又は改良住宅の最終の家賃の額を超え、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第20条第1項、第23条第1項、第35条、第36条及び第39条第2項の規定にかかわらず、新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の公営住宅又は改良住宅の家賃の額を控除した額に政令第12条の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

(平29条例21・一部改正)

(社会福祉法人等への使用許可)

第45条 市長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅(改良住宅を除く。以下この章において同じ。)を使用して同項に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、使用許可の申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の使用を許可する場合にあっては使用開始日を指定してその旨を、許可しない場合にあっては許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による許可を与える場合において市営住宅の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料等)

第46条 前条第1項の規定により許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。

2 許可法人等は、第17条に規定する費用を負担するものとする。

3 許可法人等は、社会福祉事業等において現に市営住宅を使用する者から前2項の規定による使用料及び費用の合計額を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃その他の費用の合計額をいう。)を徴収してはならない。

4 許可法人等は、規則で定める額の保証金を支払わなければならない。

5 前項の保証金は、許可法人等が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

6 保証金には、利子を付さない。

(管理に関する規定の準用)

第47条 第15条、第27条、第28条及び第31条の規定は、許可法人等に使用させる場合の市営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、第15条中「第11条第1項の入居の手続をした日」とあるのは「第45条第3項の使用開始日」と、「明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日」とあるのは「第49条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅に入居した場合」とあるのは「市営住宅の使用を開始した場合」と、「入居期間」とあるのは「使用期間」と読み替えるものとする。

(使用状況等の報告等)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人等に対し、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

2 許可法人等は、第45条第2項に規定する使用許可の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

3 許可法人等は、現に市営住宅を使用している者の使用状況について十分な注意を払い、市営住宅の適正かつ合理的な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居決定)

第50条 市長は、市内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者を当該市営住宅に入居させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の管理の特則)

第51条 前条の規定により同条に規定する者を入居させる市営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の管理については、第4条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条、第19条から第25条まで及び第42条から第49条までの規定は適用せず、次条及び第53条に定めるもののほか、特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準によるものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第52条 みなし特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者で、市税等を滞納していないものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第50条の規定により市営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(平20条例16・一部改正)

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第53条 みなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第54条 市長は、法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置き、その職務を補助させるため市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により市営住宅の検査をする場合は、当該市営住宅の入居者の立会いを得るものとする。

3 第1項の規定により市営住宅の検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第56条 市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が定めるところにより、その使用を許可することができる。

(駐車場の使用許可等)

第57条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の使用については、市長が定めるところにより、その使用を許可することができる。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者は、市長が定めるところに従って管理しなければならない。

3 駐車場の使用料は、1区画につき月額1,030円とする。

(平25条例1・平26条例1・平31条例1・一部改正)

(北海道警察本部長の意見の聴取)

第58条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により市営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第29条第1項(第51条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第30条第1項(第51条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を受けようとする者及び当該承認を受けようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第50条の規定により市営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 市長は、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(平20条例16・追加)

(勧告)

第59条 市長は、前条第2項の規定による意見が述べられた場合であって市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して市営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(平20条例16・追加)

(過料)

第60条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃、敷金、金銭又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平20条例16・旧第58条繰下)

(管理の委託)

第61条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理運営上必要があると認めるときは、その全部又は一部の管理を委託することができる。

(平20条例16・旧第59条繰下)

(委任)

第62条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例16・旧第60条繰下)

附則(平成9年9月30日条例第14号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の岩見沢市営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)第5条、第6条、第11条から第14条まで、第16条、第18条から第25条(第3項を除く。)まで、第26条、第28条から第30条まで、第32条及び第41条から第44条までの規定は適用せず、この条例による改正前の岩見沢市営住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)第5条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第18条から第25条の3まで及び第27条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅又は共同施設に係る改正前の条例の規定の適用については、改正前の条例第5条、第11条、第25条の2及び第25条の3中「法」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法」と、改正前の条例第11条及び第22条中「令」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令」とする。

4 附則第2項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第2条第4号中「公営住宅法施行令」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令」とする。

5 附則第2項の市営住宅の入居者の募集については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第4条中「政令第5条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)附則第4項の規定により読み替えてその例によることとされる同令による改正前の政令第4条の6」とする。

6 改正後の条例第13条第1項、第20条第1項又は第23条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第13条又は第14条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第13条又は第14条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第20条第1項若しくは第2項又は第23条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額に改正前の条例第24条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第20条第1項若しくは第2項又は第23条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び改正前の条例第24条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び改正前の条例第24条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 附則第2項の市営住宅に平成10年4月1日前に入居した者に係る改正後の条例第32条第3項の規定の適用については、同項中「入居した日」とあるのは「平成10年4月1日」とする。

9 この条例の施行の日(附則第2項の市営住宅にあっては、平成10年4月1日。附則第11項において「適用日」という。)において、改正前の条例第18条の規定により市営住宅に引き続き15日以上入居しないことについて市長の許可を受けている者は、改正後の条例第28条第3項の規定により届出をしたものとみなす。

10 改正後の条例第40条の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の改良住宅の明渡しの請求について適用し、施行日前の改良住宅の明渡しの請求については、なお従前の例による。

11 適用日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

12 平成18年3月27日前に、北村公営住宅条例(平成9年北村条例第40号)又は栗沢町公営住宅条例(平成9年栗沢町条例第17号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

13 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃その他の徴収金の取扱いについては、旧町村の条例の例による。

14 平成18年3月27日前に、旧町村の条例により設置された住宅の家賃の額については、平成19年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、旧町村の条例の例による。

附則(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、第1条、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定による改正後の岩見沢市財産条例第4条、岩見沢市道路占用料条例第9条、岩見沢市営住宅管理条例第58条、岩見沢市上水道使用条例第30条及び岩見沢市下水道条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月27日条例第85号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成18年9月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の岩見沢市営住宅管理条例第7条第1項の規定による申込み並びに第29条及び第30条の規定による承認の申請であって、この条例の施行の際当該申込み又は承認の申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

3 第2条及び第3条の規定の施行の際改正前の岩見沢市北村勤労者住宅条例及び岩見沢市栗沢福寿住宅条例に基づく申込み、申請等の手続その他の処分については、前項に規定する岩見沢市営住宅管理条例の取扱いの例によるものとする。

附則(平成24年3月27日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月16日条例第34号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附則(平成26年3月26日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成26年9月16日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成29年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月20日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の岩見沢市営住宅管理条例第32条第3項の規定により利息が生じた場合におけるその利息が生ずべき債権に係る利息の利率については、この条例による改正後の岩見沢市営住宅管理条例第32条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和4年12月19日条例第25号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

岩見沢市営住宅管理条例

平成9年9月30日 条例第14号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 建設/第3章 建築・住宅
沿革情報
◆ 平成9年9月30日 条例第14号
◇ 平成12年3月31日 条例第3号
◇ 平成17年3月28日 条例第3号
◇ 平成17年12月27日 条例第85号
◇ 平成18年9月19日 条例第36号
◇ 平成20年3月31日 条例第16号
◇ 平成24年3月27日 条例第1号
◇ 平成25年3月26日 条例第1号
◇ 平成25年12月16日 条例第34号
◇ 平成26年3月26日 条例第1号
◇ 平成26年9月16日 条例第26号
◇ 平成29年9月19日 条例第21号
◇ 平成31年3月20日 条例第1号
◇ 令和元年7月1日 条例第11号
◇ 令和2年3月25日 条例第13号
◇ 令和4年12月19日 条例第25号