○岩見沢市農産加工施設条例施行規則

平成6年3月28日

規則第3号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市農産加工施設条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則44・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市農産加工施設(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市農産加工施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則44・全改)

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市農産加工施設使用許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市農産加工施設使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則44・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ市長に申請をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平18規則44・全改)

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第7条第1項に規定する使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設、設備、器具等の使用について職員の指示に従うこと。

(3) 火災、盗難その他の災害の防止に万全を期すこと。

(4) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則44・全改)

(職員)

第6条 北村農産加工研究センターに、必要な職員を置く。

(平18規則44・全改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則44・一部改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年2月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則44・全改)

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(平18規則44・追加)

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(平18規則44・追加)

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岩見沢市農産加工施設条例施行規則

平成6年3月28日 規則第3号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
平成6年3月28日 規則第3号
平成12年2月28日 規則第10号
平成18年3月13日 規則第44号