○岩見沢市農産加工施設条例
平成6年3月28日
条例第2号
注 平成25年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、農産物の付加価値の向上、特産品の開発等地域農業の振興及び都市と農村との交流促進を図るため、岩見沢市農産加工施設(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
毛陽農産加工実習体験センター | 岩見沢市毛陽町484番地1 |
北村農産加工研究センター | 岩見沢市北村栄町591番地4 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
名称 | 事業 |
毛陽農産加工実習体験センター | 1 毛陽地区の特産品の開発、加工研究及び製造に関すること。 2 都市と農村の交流促進のための使用に供すること。 |
北村農産加工研究センター | 1 地場産品の開発及び加工研究に関すること。 2 地場産品の活用による食生活の改善に関すること。 |
(開所時間等)
第4条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休所日 岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日
(平25条例28・一部改正)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第11条 使用者は、センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) センターの使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第15条 市長は、公益上又はセンターの管理上適当でないと認める者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第16条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第17条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 市長は、指定管理者に、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、北村農産加工研究センター設置条例(平成3年北村条例第16号。以下「旧村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧村の条例の例による。
附則(平成17年12月27日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第3条及び別表の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の毛陽農産加工実習体験センター条例の規定によりセンターの管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定によりセンターの指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第19条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
施設 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
毛陽農産加工実習体験センター | ジュース加工 | 市民 | 1人1回につき | 250円 |
市内の小学校及び中学校の教師の引率する学校教育授業並びに保育所の保育士及び幼稚園の教師の引率する保育事業の場合 | 200円 | |||
市民以外 | 300円 | |||
北村農産加工研究センター | 4時間以上 | 1団体につき | 2,080円 | |
4時間未満 | 1,030円 |
備考
1 毛陽農産加工実習体験センターの使用は、原則として毛陽地区で生産された原料を利用し、おおむね50キログラム以上の場合に認める。
2 ジュース加工のための原料等は、使用者の実費負担とする。
3 営利目的に使用する場合の使用料は、規定料金の10割の額を加算する。