○岩見沢市多目的研修集会施設等条例施行規則
昭和57年12月29日
規則第36号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市多目的研修集会施設等条例(昭和57年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則43・一部改正)
(平18規則43・全改)
(平18規則43・全改)
(平18規則43・全改)
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。
(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ市長に申請をしなければならない。
(平18規則43・全改)
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第7条第1項に規定する使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(平18規則43・全改)
(販売行為等の禁止)
第7条 何人も、研修集会施設等内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(平18規則43・追加)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則43・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(特定地方交通線転換促進関連施設条例施行規則の一部改正)
2 特定地方交通線転換促進関連施設条例施行規則(昭和61年規則第1号)の一部を次のように定める。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令元規則15・一部改正)
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平18規則43・追加、平26規則5・平31規則1・一部改正)
朝日コミュニティ交流センター備付物件使用料
種別 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
本焼 | 素焼 | |||
電気炉 | 専用使用(1回) | 7,750円 | 5,550円 |
|
共同使用(1回) | 35円 | 10円 | 基準体積 (径75ミリメートル×85ミリメートル) |
(平18規則43・追加)
(平18規則43・追加)
(平18規則43・追加)