○岩見沢市多目的研修集会施設等条例

昭和57年12月29日

条例第19号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、地域農業の振興と福祉の増進を図り、都市と農村との交流を促進するため、岩見沢市多目的研修集会施設及び研修交流施設(以下「研修集会施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鉄北地区多目的研修会館

岩見沢市稔町206番地5

岩峰地区農地流動化センター

岩見沢市峰延町330番地3

上幌向地区多目的研修会館

岩見沢市上幌向北1条4丁目754番地3

幌向川右岸地区多目的研修会館

岩見沢市金子町170番地2

大願地区多目的研修会館

岩見沢市大願町368番地2

2 研修交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

毛陽交流センター

岩見沢市毛陽町534番地11

朝日コミュニティ交流センター

岩見沢市朝日町176番地22

御茶の水交流センター

岩見沢市御茶の水町283番地

(事業)

第3条 研修集会施設等は、別表第1に掲げる事業を行う。

(開館時間等)

第4条 研修集会施設等の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 研修集会施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、研修集会施設等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 研修集会施設等の備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第11条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修集会施設等の使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 研修集会施設等の使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、研修集会施設等の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第14条 市長は、公益上又は研修集会施設等の管理上適当でないと認める者に対し、研修集会施設等への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、研修集会施設等の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、研修集会施設等の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 研修集会施設等の維持管理に関すること。

(2) 研修集会施設等の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 市長は、指定管理者に、研修集会施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表第3に定める使用料及び規則で定める備付物件の使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第20号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第23号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年10月6日条例第28号)

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第24号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第5号で平成10年4月1日から施行)

(特定地方交通線転換促進関連施設条例の一部改正)

2 特定地方交通線転換促進関連施設条例(昭和61年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特定地方交通線転換関連事業基金条例の一部改正)

3 特定地方交通線転換関連事業基金条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月29日条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年規則第17号で平成11年4月28日から施行)

(平成12年3月31日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、岩幌地区構造改善センターの名称は、第2条の規定による改正後の岩見沢市多目的研修集会施設等条例第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成17年12月27日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の岩見沢市多目的研修集会施設等条例第3条の規定により研修集会施設等の管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により研修集会施設等の指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4条例11・一部改正)

名称

事業

鉄北地区多目的研修会館

1 地域農業の振興と福祉の増進のための使用に供すること。

2 都市と農村の交流促進のための使用に供すること。

岩峰地区農地流動化センター

上幌向地区多目的研修会館

幌向川右岸地区多目的研修会館

大願地区多目的研修会館

毛陽交流センター

1 地域農業の振興と福祉の増進のための使用に供すること。

2 都市と農村の交流促進のための使用に供すること。

3 毛陽地区の特産品の販売に関すること。

朝日コミュニティ交流センター

1 都市と農村の交流促進と地域社会の活性化を促進するための使用に供すること。

2 地域の自然と陶芸文化を生かし、地域間交流の促進に供すること。

3 旧日本国有鉄道万字線沿線の文化的遺産の保存、展示及び利活用に関すること。

御茶の水交流センター

1 地域農業の振興と福祉の増進のための使用に供すること。

2 都市と農村の交流促進のための使用に供すること。

3 御茶の水地区の特産品の開発、加工研究、製造及び販売に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平25条例28・一部改正)

名称

開館時間

休館日

鉄北地区多目的研修会館

午前9時から午後5時まで

岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第3号に掲げる日

岩峰地区農地流動化センター

午前9時から午後5時まで

休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

上幌向地区多目的研修会館

午前9時から午後5時まで

休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

幌向川右岸地区多目的研修会館

午前9時から午後5時まで

休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

大願地区多目的研修会館

午前9時から午後5時まで

休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

毛陽交流センター

午前9時から午後5時まで

休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

朝日コミュニティ交流センター

午前9時から午後9時まで

休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

御茶の水交流センター

午前9時から午後5時まで

休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

別表第3(第7条、第18条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

鉄北地区多目的研修会館

区分

単位

使用料

通常

冬期

研修室

4時間以内

2,080円

2,500円

超過料金(1時間)

510円

620円

和室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

洋室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

多目的ホール

4時間以内

3,130円

3,760円

超過料金(1時間)

780円

930円

農産物加工実習室

4時間以内

2,080円

2,500円

超過料金(1時間)

510円

620円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

岩峰地区農地流動化センター

区分

単位

使用料

通常

冬期

会議室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

研修室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

多目的ホール

4時間以内

3,130円

3,760円

超過料金(1時間)

780円

930円

ちゅう房

4時間以内

620円

830円

超過料金(1時間)

150円

200円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

上幌向地区多目的研修会館

区分

単位

使用料

通常

冬期

研修室1

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

研修室2

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

多目的ホール

4時間以内

3,130円

3,760円

超過料金(1時間)

780円

930円

ちゅう房

4時間以内

620円

830円

超過料金(1時間)

150円

200円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

幌向川右岸地区多目的研修会館

区分

単位

使用料

通常

冬期

研修室1

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

研修室2

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

多目的ホール

4時間以内

3,130円

3,760円

超過料金(1時間)

780円

930円

ちゅう房

4時間以内

620円

830円

超過料金(1時間)

150円

200円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

大願地区多目的研修会館

区分

単位

使用料

通常

冬期

研修室1

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

研修室2

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

多目的ホール

4時間以内

3,130円

3,760円

超過料金(1時間)

780円

930円

ちゅう房

4時間以内

620円

830円

超過料金(1時間)

150円

200円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

毛陽交流センター

区分

単位

使用料

通常

冬期

研修室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

実習室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

加工体験室

4時間以内

2,080円

2,500円

超過料金(1時間)

510円

620円

直売所

1月当たり

37,700円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

朝日コミュニティ交流センター

区分

単位

使用料

通常

冬期

多目的ホール

4時間以内

3,130円

3,760円

超過料金(1時間)

780円

930円

研修室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

ちゅう房

4時間以内

620円

830円

超過料金(1時間)

150円

200円

体験工房

4時間以内

1,670円

2,080円

超過料金(1時間)

410円

510円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

御茶の水交流センター

区分

単位

使用料

通常

冬期

会議室

4時間以内

2,080円

2,930円

超過料金(1時間)

510円

730円

休憩室

4時間以内

1,030円

1,250円

超過料金(1時間)

250円

300円

開発研究室

4時間以内

2,080円

2,500円

超過料金(1時間)

510円

620円

直売所

1月当たり

37,700円

加工所1

4時間以内

2,080円

2,500円

超過料金(1時間)

510円

620円

加工所2

4時間以内

2,080円

2,500円

超過料金(1時間)

510円

620円

備考 冬期料金は、11月1日から翌年4月末日までとする。

岩見沢市多目的研修集会施設等条例

昭和57年12月29日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
昭和57年12月29日 条例第19号
昭和60年12月26日 条例第20号
昭和61年3月29日 条例第9号
平成元年6月30日 条例第23号
平成元年10月6日 条例第28号
平成2年12月21日 条例第24号
平成10年3月31日 条例第9号
平成11年3月29日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第26号
平成17年12月27日 条例第63号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和4年3月23日 条例第11号