○岩見沢市テレワークセンター条例施行規則
平成11年5月31日
規則第22号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市テレワークセンター条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則29・一部改正)
(使用許可の申請等)
第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市テレワークセンターの使用許可を受けようとする者は、岩見沢市テレワークセンター使用許可申請書を市長に提出し、岩見沢市テレワークセンター使用許可書の交付を受けるものとする。
(平18規則29・全改)
(平18規則29・旧第4条繰上)
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。
(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市テレワークセンター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則29・追加)
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。
(2) 使用者(条例第7条に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の60日前までに使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 既納の額の全額
(3) 使用者が使用開始日の59日前から30日前までの間に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 施設使用料の5割
(4) 使用者が使用開始日の29日前から前日までの間に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき 施設使用料の2割
(平18規則29・追加)
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(5) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(平18規則29・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則29・旧第6条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成12年2月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令元規則15・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31規則6・全改)
備付物件使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
放送基本設備 | 1式/回 | 1,390円 |
ビデオデッキ | 1台/回 | 130円 |
テープレコーダー | 1台/回 | 100円 |
ミニディスク/コンパクトディスクプレーヤー | 1台/回 | 100円 |
マイクロフォン | 1本/回 | 100円 |
資料提示装置 | 1台/回 | 210円 |
電源基本料 | 1口/回 | 530円 |
端末装置 | 1式/回 | 370円 |
(平18規則29・追加)
(平18規則29・追加)