○岩見沢市テレワークセンター条例

平成11年3月29日

条例第2号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 情報通信技術を活用した新たな事業の創出と地域産業の育成振興を支援し、もって市民生活の質の向上と地域の活性化を図るため、岩見沢市テレワークセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市テレワークセンター

位置 岩見沢市上志文町412番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用に供すること。

(2) 情報通信技術を活用した新産業に係る研究、開発及び事業化の推進に関すること。

(3) 相談、助言その他の支援を通じた地域企業の育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(休館日等)

第4条 センターの休館日は、岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(平25条例28・全改)

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第11条 使用者は、センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) センターの使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、センターの施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(必要措置の命令等)

第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) センターの使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 市長は、指定管理者に、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年規則第21号で平成11年6月1日から施行)

(平成17年12月27日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の岩見沢市テレワークセンター条例第7条の規定によりセンターの管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定によりセンターの指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第18条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

使用料

区分

種別

使用期間

12時間

1日

コア棟(会議室を含む。)

38,570円

64,300円

コア棟(会議室を除く。)

27,460円

45,800円

作業棟

23,340円

38,910円

会議室

11,090円


備考

1 本表において、「12時間」とは午前9時から午後9時までの使用をいい、「1日」とは午後2時から翌日午前10時までの使用をいう。ただし、1日を超えて引き続き使用する場合の2日目以降は、午前10時から翌日午前10時までとする。

2 センター(会議室を除く。)の使用に係る電気、電話等の費用は、使用者の負担とし、その実費相当額を徴収する。

3 備付物件の使用料は、市長が別に定める。

岩見沢市テレワークセンター条例

平成11年3月29日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)