○岩見沢市公設卸売市場条例施行規則
昭和47年10月1日
規則第17号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市公設卸売市場条例(昭和47年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 条例第5条の規定による公設道央地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じて市場の管理運営上重要な事項を調査し、審議し、意見を具申する。
2 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときはその職務を代理する。
5 委員長、副委員長共に事故あるときは、出席委員の互選によりその職務を代理する者を定める。
6 委員会は、市長がこれを招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(取扱品目)
第3条 条例第6条に規定するその他の生鮮食料品は、次のとおりとする。
(1) 青果物 花き
(2) 水産物部 鳥卵、食肉及びその加工品
(保証金に代用できる有価証券)
第4条 条例第12条第2項の規定により保証金に代用できる有価証券の種類は、銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券とする。
(仲卸人の承認)
第6条 条例第17条の規定による市長の承認については、市場における取扱高、市場施設、消費者に及ぼす影響等について十分配慮するとともに、公設道央地方卸売市場運営委員会の意見を求めた上で行うものとする。
(付属営業人の保証金)
第9条 条例第26条第2項の規定による付属営業人の納付すべき保証金の額は、施設使用料月額の3か月分とする。
(1) 北海道地方卸売市場条例(昭和46年北海道条例第50号)第20条に規定する直近の事業報告書
(2) 届出に係る委託手数料の額の適用を開始する日の属する事業年度及びその翌事業年度分の事業計画書、予定貸借対照表並びに予定損益計算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長の指定する書類
2 前項の届出に係る委託手数料の額は、次に掲げる取扱品目の別に区分して定めるものとする。
(1) 野菜
(2) 果実
(3) 生鮮水産物
(4) 青果物の加工品
(5) 水産物の加工品
(6) その他の品目
3 前2項に定めるもののほか、委託手数料の額の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則8・追加)
(禁止行為)
第11条 何人も、市場内で次の行為をしてはならない。
(1) 業務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
(2) 市場内の物件を汚損し、又は破損する行為及びこれらのおそれのある行為
(3) 通行の妨害となる行為
(4) 所定以外の駐車、洗車及び汚物を捨てる行為
(5) その他市場管理上支障があると認められる行為及び支障のおそれがあると認められる行為
(平23規則11・追加)
(許可を必要とする行為)
第12条 市場において次の行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 印刷物の配布並びに物件の掲示及び取付け
(2) 危険物(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物をいう。)及びこれに類する物品を市場に搬入すること。
(3) 既設の施設及び設備以外に施設又は設備を設けること。
(4) 宣伝、勧誘、集会その他これに類すること。
(5) その他管理上市長が必要と認める事項
2 前項の許可を受けようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。
3 市長は、提出された申請書を審査し、許可書を交付するものとする。この場合、必要と認められる条件を付することができる。
(平23規則11・追加)
(施設の清掃)
第13条 使用者は、市場施設の清掃を保持し、使用後は必ず清掃して、廃棄物を所定の場所に集積し処理しなければならない。
2 共用の施設は使用関係者においてその責任及び費用分担の方法等を定め市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項について必要な指示をすることができる。
(平21規則8・旧第10条繰下、平23規則11・旧第11条繰下)
第57条第1項ただし書 (工作又は原状変更の承認願)〃 第14号
(平21規則8・旧第11条繰下、平23規則11・旧第12条繰下)
附則(昭和47年10月1日規則第17号全部改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(公設道央地方卸売市場管理規則の廃止)
2 公設道央地方卸売市場管理規則(昭和45年規則第38号)は廃止する。
附則(令和3年10月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(平21規則8・平23規則11・一部改正)
(平21規則8・平23規則11・一部改正)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)