○岩見沢市公設卸売市場条例

昭和47年10月1日

条例第28号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 生鮮食料品等の取引の適正化及びその健全な運営を確保し、もって生産及び流通の円滑化並びに市民の消費生活の安定に寄与するため、公設道央地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置する。

(令2条例10・一部改正)

(市場の名称、位置及び面積)

第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 公設道央地方卸売市場

位置 岩見沢市大和4条7丁目22番地1

面積 51,737平方メートル

(平21条例18・一部改正)

(開設者の責務)

第3条 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、仲卸人及び買受人その他市場の利用者(以下「取引参加者」という。)に対し不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令2条例10・全改)

第4条 削除

(令2条例10)

(運営委員会)

第5条 市場の公正円滑な運営を図るため、市長の諮問機関として公設道央地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 関係業者

(3) 生産者

(4) 消費者

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例10・一部改正)

(取扱品目)

第6条 市場の取扱品目は、次に掲げる部類ごとに定める生鮮食料品等とする。

(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品

(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品

(開場の期日)

第7条 市場は、日曜日、水曜日及び国民の祝日並びに次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

1月2日、1月3日、1月4日、12月31日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。

(令2条例10・一部改正)

(開場の時間等)

第8条 開場の時間及び卸売業者の販売開始の時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知してこれらを臨時に変更することができる。

(1) 開場の時間

午前6時から午後3時まで

(2) 販売開始の時刻

 青果部 午前7時30分

 水産物部 午前7時

2 卸売業者は、販売開始の時刻には振鈴等をもって通知するものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の定義)

第9条 卸売業者とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する者であって、第10条の2第1項の規定により市長の承認を受けた者をいう。

(令2条例10・一部改正)

(卸売業者の数の最高限度)

第10条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 1

(2) 水産物部 1

(卸売業者の承認等)

第10条の2 卸売業者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 商号及び主たる業種名

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 役員に前2号のいずれかに該当する者がいるとき。

(4) 卸売業者の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(5) 卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力及び信用を有しない者であるとき。

(6) その承認をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の限度を超えることとなるとき。

3 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 卸売業者が前項第1号第2号又は第5号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 卸売業者から承認の取消しの申出があったとき。

(3) 卸売業者が正当な理由なく第1項の承認の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(4) 卸売業者が正当な理由なく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(5) 卸売業者の売買取引に関し不正又は不当な行為があると認められるとき。

(令2条例10・追加)

(事業報告書の作成等)

第10条の3 卸売業者は、事業年度ごとに、法第13条第5項第5号に規定する事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備え置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対し市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の書類の写しの閲覧の請求があったときは、次に掲げる正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(1) 今後、当該卸売業者に対し市場における卸売のための販売又は販売の委託をする見込みがないと認められる者から閲覧の請求がなされたとき。

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の請求がなされたと認められるとき。

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の請求がなされたとき。

(令2条例10・追加)

(保証金の預託)

第11条 卸売業者は、第10条の2第1項の承認を受けた日から起算して1月以内に市長の定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。

(令2条例10・一部改正)

(保証金の額)

第12条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 青果部 150万円

(2) 水産物部 150万円

2 前項の保証金は、別に定める有価証券をもって代用することができる。

(保証金の充当)

第13条 市長は、卸売業者が使用料、その他市場に関して本市に納入すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

(保証金の返還)

第14条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(せり人の承認等)

第15条 卸売業者が市場において行なう卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の承認を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、別に定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 仲卸人若しくは買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(4) せりを遂行するための必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

4 市長は、せり人が前項第1号から第3号のいずれかに該当することとなったとき又はせりを遂行するための必要な能力を有しなくなったと認めるとき並びに卸売業者が当該せり人に係る承認の取り消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

(せり人の規律)

第16条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、市長が定める記章等を着用しなければならない。

2 せり人は、卸売のための販売については、秘密の方法により行なってはならない。

第2節 仲卸人及び買受人

(仲卸人の定義)

第17条 仲卸人とは、市場内において卸売を受けた生鮮食料品等を仕分し、又は調整して販売する業務を行なうことにつき、取扱品目の部類ごとに市長の承認を受けている者をいう。

(買受人の定義)

第18条 買受人とは、市場内において卸売業者及び仲卸人から生鮮食料品等の卸売を受けることにつき、取扱品目の部類ごとに市長の承認を受けている者をいう。

(仲卸人の数の最高限度)

第19条 仲卸人の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 10

(2) 水産物部 5

(買受人等の承認等)

第20条 仲卸人又は買受人(以下「買受人等」という。)になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 商号及び主たる業種名

(3) 承認を受けて買受人等の業務を行おうとする取扱品目の部類

(4) 市場における1年間の買受見込額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額

(5) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 申請者が、破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が、買受人等の承認の取り消しを受け、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(3) 役員に前2号のいずれかに該当する者がいるとき。

(4) 申請者が、その申請に係る取扱品目の部類の卸売業者(それらの常勤役員及び使用人を含む。)であるとき。

(5) その承認をすることによって仲卸人の数が前条に定める数の限度をこえることとなるとき。

3 買受人等は、市場内において市長が定める記章等を着用しなければならない。

(平19条例13・平26条例1・令2条例10・一部改正)

(保証金の預託)

第21条 卸売業者は、買受人等から保証金の預託を受けることができる。

(名称変更等の届出)

第22条 買受人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 当該業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 条例第20条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項に変更があったとき。

(3) 当該業務を廃止したとき。

(買受人等の承認の取消し)

第23条 市長は、買受人等が条例第20条第2項第1号、第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき又はその業務を適格に遂行するための必要な資力及び信用を有しなくなったと認めるとき並びに当該買受人等がその承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、買受人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取消し、又は売買取引の全部若しくは一部を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく条例第20条第1項の承認の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく引続き1月以上その業務を休止したとき。

(3) 売買取引に関し不正又は不当な行為があると認めたとき。

(令2条例10・一部改正)

第3節 付属営業人

(付属営業人の定義)

第24条 付属営業人とは、市長の許可を受けて市場内において市場の業務に付属する営業(以下「付属営業」という。)を行なう者をいう。

(付属営業の種類)

第25条 付属営業の種類は、次のとおりとする。

(1) 軽飲食店業

(2) 倉庫業

(3) その他市長が必要と認める業種

(保証金)

第26条 付属営業人は、許可を受けた日から1月以内に市長の定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 前項の保証金の額は、市長が別に定める。

(準用規定)

第27条 条例第11条第2項、第13条及び第14条の規定は、付属営業人に準用する。

第3章 売買取引及び決済の方法

(差別的取扱いの禁止等)

第28条 卸売業者は、市場における業務の運営に関し、出荷者、仲卸人及び買受人その他市場の利用者に対し、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなくその引受けを拒んではならない。

(令2条例10・一部改正)

(売買取引の原則)

第28条の2 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(令2条例10・追加)

(売買取引条件の公表)

第28条の3 卸売業者は、次の各号に掲げる事項について市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者、仲卸人又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令2条例10・追加)

(売買取引の方法)

第29条 卸売業者は、市場において取り扱うすべての物品について、せり売若しくは入札又は相対取引の方法によらなければならない。

2 卸売業者は、次の各号に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

3 卸売業者は、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(卸売の相手方の制限)

第30条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人等以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合であって、買受人等の買受けを不当に制限することとならないときは、この限りでない。

(1) 市場における入荷量が著しく多いか又は市場に出荷された物品が買受人等にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合

(2) 買受人等に対して卸売した後残品を生じた場合

(3) あらかじめ締結した契約に基づき他の卸売市場等に卸売をする場合

第31条 削除

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第32条 卸売業者(その常勤役員及び使用人を含む。)は、取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として物品を買い受けてはならない。

(令2条例10・一部改正)

(卸売業者の買受物品等の制限)

第32条の2 卸売業者は、取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められる場合を除くほか、買受人から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け、又は買い受けてはならない。

(令2条例10・一部改正)

第33条 削除

(平21条例10)

(受託契約約款)

第34条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、受託契約約款を定めることができる。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、速やかに市長に届け出るとともに関係者に周知しなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(販売前における委託物品の検収)

第35条 卸売業者は、委託物品の受領に当っては、検収を確実に行ない委託物品の品種、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長の確認を受けてその結果を速やかに委託者に通知するとともに、物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

(卸売物品の買受人等の明示及び引取り)

第36条 卸売業者は、卸売をした物品について買い受けた買受人等が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人等は、卸売を受けた物品を速やかに引取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人等が引取りを怠ったと認められるときは、買受人等の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合においてその卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税相当額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の買受人等に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人等に請求することができる。

(平26条例1・一部改正)

(仲卸人の業務の規制)

第37条 仲卸人は、市場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、仲卸人がその承認に係る取扱品目の部類に属する物品を市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合であって、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) その承認に係る取扱品目の部類に属する物品について販売の委託の引受けをすること。

(2) その承認に係る取扱品目の部類に属する物品を市場卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。

(取引物品の下見)

第38条 卸売業者が、市場において行なう卸売について、買受人等に現品又は見本の下見を行なわせた後でなければこれを開始することができない。

2 卸売業者は、見本又は銘柄により卸売をする場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、等級、数量、その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売の単位等)

第39条 卸売業者が、市場において行なう卸売の単位は、重量によるものとする。ただし、重量によることが困難な場合には、個数又は容器をもって取引の単位とすることができる。

(指値のある受託物品)

第40条 卸売業者は、受託物品に指値(当該委託者の希望価格から消費税相当額を除いた金額をいう。以下同じ。)のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は指値をもって買受人等に対抗することができない。

3 卸売業者は、売買成立の見通しがないと認めたときは、遅滞なく委託者へ通報し、再指示を受けなければならない。ただし、再指示を待つことにより委託者に著しく損害を与えるおそれがあると認めたときは、この限りでない。

(平26条例1・一部改正)

(せり売の方法)

第41条 卸売業者が、市場において行なう卸売のためのせり売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級、数量(重量)その他必要な事項を呼びあげた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人がその販売物品についてそのせり売に係る最高申込価格に達したと認めたときにその申込者をせり落し人として決定する。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 そのせり売に係る最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適宜の方法によりせり落し人を決定するものとする。

4 せり落し人が決定したときは、せり人は直ちにそのせり売に係る価格及び氏名又は商号を呼びあげなければならない。

(入札の方法)

第42条 卸売業者が、市場において行なう卸売のための入札売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級、数量(重量)その他必要な事項を掲示し、又は呼びあげた後入札しようとする者に対し、一定の入札用紙に氏名、その入札に係る入札金額、その他指定事項を記載させてこれを行なわなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行ない、最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、入札売について準用する。

4 卸売のための入札売が次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札の全部又は一部を無効とする。

(1) 入札者を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明のとき。

(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。

5 前項の場合には、卸売業者は開札の際その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。

(異議の申立)

第43条 せり売又は入札売に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申し立てについて正当な理由があると認めたときは、卸売業者にせり直し又は再入札を指示することができる。

(売買取引の制限)

第44条 市長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合、その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段が生じたとき又は生じるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者又は買受人等が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 売買代金の支払いを怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止)

第45条 卸売業者、買受人等及び付属営業人(以下「市場関係事業者」という。)は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め又は撤去を指示することができる。

(卸売予定数量等の報告)

第46条 卸売業者は、主要な品目について毎日の卸売予定数量並びに卸売数量及び卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税相当額を加えた価格をいう。以下同じ。)を、速やかに市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、卸売をした物品の市況並びに数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る金額に消費税相当額を加えた金額をいう。)を市長が別に定めるところにより報告しなければならない。

(平26条例1・一部改正)

(卸売予定数量等の公表)

第47条 市長は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

2 卸売業者は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

3 卸売業者は、前項の規定により公表する内容が第1項の規定により公表するものと同一の内容であるときは、共同で公表することができる。

(令2条例10・一部改正)

(仕切り及び送金)

第48条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書若しくは売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る単価をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額に対する消費税相当額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第53条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額に対する消費税相当額)、控除すべき次条に規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税相当額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 前項の売買仕切金の送付は、送金、現金、手形、小切手、口座振込又は口座振替その他の方法により行うものとする。

3 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、その特約に関する書面を備え付け、市長の求めに応じ提出しなければならない。

(平26条例1・令2条例10・一部改正)

(委託手数料の額)

第49条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。

2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

3 市長は、第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。

(平21条例10・全改、令2条例10・一部改正)

(売買仕切金の前渡し等)

第50条 卸売業者は、集荷の円滑化を期するために出荷者に対し、売買仕切金を前渡し、保証金の差し入れ又は資金を貸し付けることができる。

2 前項の売買仕切金の前渡し等が次の各号のいずれかに該当する場合は、それを行なってはならない。

(1) 卸売業者の財務の健全性をそこなうおそれがあるとき。

(2) 卸売業者の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるとき。

(出荷奨励金の交付)

第51条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るために出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の出荷奨励金の交付にあたっては、前条第2項の規定を準用する。

3 卸売業者は、その月の前月の出荷奨励金の種類ごとの交付額を市場内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表するものとする。

(令2条例10・一部改正)

(買受代金の支払)

第52条 買受人等は、卸売業者から買い受けた物品の引き渡しを受けた日に(卸売業者があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額に消費税相当額を加えた額をいう。)を支払わなければならない。

2 前項の規定による支払猶予の特約にあたっては、条例第50条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により支払猶予をする場合には、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

4 第1項の買受代金の支払は、送金、現金、手形、小切手、口座振込又は口座振替その他の方法により行うものとする。

(平26条例1・令2条例10・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第53条 卸売業者は、正当な理由なく卸売をした物品の卸売代金(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に消費税相当額を加えた金額をいう。以下同じ。)の変更をしてはならない。

2 卸売業者は、正当な理由により卸売代金の変更をしたときは、当該売買仕切書に変更の理由を付記しなければならない。

(平26条例1・一部改正)

(完納奨励金の交付)

第54条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人等に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の完納奨励金の交付にあたっては、条例第50条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により完納奨励金の交付をする場合には、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

第4章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法

(物品の品質管理の方法)

第54条の2 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法は、別表第1の定めるところによる。

2 市場関係事業者は、前項の品質管理の方法に従わなければならない。

(令2条例10・一部改正)

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第55条 市場関係事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物、その他の施設をいう。以下同じ。)の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を承認することができる。

(用途変更、転貸等の禁止)

第56条 前条第1項の指定又は同条第2項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第57条 使用者は、市場施設に建築造作若しくは模様替を加え又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者が、市長の承認を受けて当該市場施設の原状に変更を加えたときは、使用者は、返還の際原状に復し、又はこれに代る費用の弁償をするものとする。

(指定又は承認の取消等)

第58条 市長は、市場施設について管理上必要があると認めるときは、使用者に対しその指定又は承認の全部若しくは一部を取消し、又は使用の制限若しくは停止、その他の必要な措置をとることができる。

(補償弁済)

第59条 市場施設を故意又は過失により滅失又は損傷した者は、その補修をし、又は費用を弁済しなければならない。

(使用料)

第60条 市場施設の使用料(消費税相当額を含む。以下同じ。)は、別表第2の定めるところによる。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 前項の使用料の納期は、次のとおりとする。

(1) 卸売業者市場使用料は、その月分を翌月15日までに納入しなければならない。

(2) その他の使用料は、毎月25日までにその月分を納入しなければならない。

4 前項の場合において、1月に満たない期間の使用に対しては、その用途及び用法、その他の事情に応じて減額することができる。

(平23条例6・平26条例1・一部改正)

(指定管理者)

第60条の2 市長は、市場の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、市場の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第60条の3 指定管理者が行う業務は、次の各号のとおりとする。

(1) 市場の維持管理に関すること。

(2) その他市長が必要と認める業務

第6章 雑則

(報告及び改善の申入れ)

第61条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めたときは、市場関係事業者に対しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に市場関係事業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場関係事業者の業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(令2条例10・一部改正)

(条例の遵守義務)

第62条 市場関係事業者は、この条例を遵守しなければならない。

2 市長は、この条例に規定する事項を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告の求め及び検査、是正の求めその他の措置をとることができる。

3 市長は、第1項に違反したものに対しその業務の全部又は一部を停止させることができるものとする。

(令2条例10・一部改正)

(市場秩序の保持等)

第63条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は信用を失墜する行為をしてはならない。

2 市長は、市場秩序を保持するため必要があると認めるときは、市場の入場者に対し入場制限、その他必要な措置をとることができるものとする。

(清潔の保持)

第63条の2 関係事業者は、市場施設の清潔を保持し、物件の整理整頓に努めなければならない。

(関係規定の制定)

第64条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和47年10月1日条例第28号全部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の規定は、昭和47年11月1日から施行する。

2 この条例施行の日現在において、現に公設道央地方卸売市場運営委員であるものは、引続き昭和47年10月31日まで委員の職にあるものとする。

3 この条例施行の日現在において、市場で取引に参加している買受人等又は付属営業人は、3ケ月間は条例第20条第1項及び第24条の規定にかかわらず市長の承認又は許可を受けないで引続きその業務を行なうことができるものとする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和48年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第3条 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成6年12月26日条例第19号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 改正後の岩見沢市公設卸売市場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。

(平成12年3月31日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩見沢市公設卸売市場条例(以下「新条例」という。)第49条の規定による届出は、この条例の施行日から起算して3月を経過する日までにしなければならない。この場合において、届出から起算して2月を経過する日までの委託手数料の額は、改正前の岩見沢市公設卸売市場条例第49条により算定した額とする。

(準備行為)

3 新条例第49条の規定による届出に関し必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年6月23日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第36号で平成21年8月6日から施行)

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市公設卸売市場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

3 第16条の規定による改正後の岩見沢市公設卸売市場条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第14条の規定による改正後の岩見沢市公設卸売市場条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第58条第1項の規定により北海道知事の許可を受けている者(以下「知事の許可を受けた卸売業者」という。)は、この条例による改正後の岩見沢市公設卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2第1項の規定により市長の承認を受けた者とみなす。

3 知事の許可を受けた卸売業者は、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、同条第1項に規定する保証金を預託しないで、その業務を行うことができる。

別表第1(第54条の2関係)

1 施設の取扱品目及び設定温度

施設

取扱品目

卸売場(温度管理対象外)

低温貯蔵庫

青果貯蔵庫

No.1

No.2

No.3

青果物

・青果物全般

・青果物全般

・温度 2~4℃

・日常点検

・青果物全般

・温度 2~4℃

・日常点検

・青果物全般

・温度 3~5℃

・日常点検

・青果物全般

・温度 5~7℃

・日常点検

水産物

・水産物全般

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

施設

取扱品目

冷蔵庫(青果)

No.1

No.2

No.9

No.10

No.11

青果物

・青果物全般

・温度 4~6℃

・日常点検

・青果物全般

・温度 5~7℃

・日常点検

・青果物全般

・温度 9~11℃

・日常点検

・青果物全般

・温度 4~6℃

・日常点検

・青果物全般

・温度 7~9℃

・日常点検

水産物

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

施設

取扱品目

冷蔵庫(水産)

倉庫

(温度管理対象外)

No.1

No.2

No.3

準備室

貯蔵庫

青果物

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

取扱いなし

・青果物全般

水産物

・水産物全般

・温度 -33~-31℃

・日常点検

・水産物全般

・温度 -22~-20℃

・日常点検

・水産物全般

・温度 -22~-20℃

・日常点検

・水産物全般

・温度 -0~0.4℃

・日常点検

・水産物全般

・温度 -0~0.3℃

・日常点検

取扱いなし

2 品質管理の高度化に関する事項

荷受段階

(1) 荷下ろし時におけるアイドリングの禁止

(2) 物品の鮮度及び外観並びに容器の破損及び衛生状態等の確認

(3) 物品が凍結しないための適正な場内温度の管理

卸売段階

(1) 卸売場の衛生的な利用促進

(2) 腐敗に結びつく部位、物品及び混入異物の除去

(3) 倉庫及び冷凍庫での保管期間の短縮

配送段階

(1) 買荷保管所又は積込所等における滞留時間の短縮

(2) 取引後の速やかな物品の搬出

(3) 保冷・冷凍車両の利用の促進

その他全般

(1) 決められた場所以外での喫煙及び飲食の禁止

(2) 食品衛生法に基づく公衆衛生の見地から必要な物品の衛生管理基準の遵守

3 品質管理責任者

品質管理

責任者

青果物

青果部長

水産物

水産部長

確認事項

(1) 温度管理機能を有する施設においては、各施設の温度について日常点検を行うなど適正温度を維持する。

(2) 市場内における衛生的利用に常に留意し必要に応じ速やかに改善措置を講じる。

別表第2(第60条関係)

(平23条例6・平26条例1・平31条例1・一部改正)

種別

使用料

卸売業者市場使用料

卸売金額の1,000分の5

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき 140円

冷蔵庫使用料

1月1平方メートルにつき 360円

青果貯蔵庫使用料

1月1平方メートルにつき 340円

事務所使用料

1月1平方メートルにつき 260円

倉庫使用料

1月1平方メートルにつき 80円

附属営業人使用料

1月1平方メートルにつき 210円

低温貯蔵庫使用料

1月1平方メートルにつき 890円

荷捌配送所使用料

1月1平方メートルにつき 870円

その他の施設使用料は、市長の定める額

岩見沢市公設卸売市場条例

昭和47年10月1日 条例第28号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第1章 商工・労政
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第28号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和50年3月28日 条例第13号
昭和50年9月25日 条例第31号
昭和55年3月29日 条例第10号
昭和59年3月30日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第15号
平成17年12月27日 条例第69号
平成19年3月28日 条例第13号
平成21年3月24日 条例第10号
平成21年6月23日 条例第18号
平成23年3月25日 条例第6号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第10号