○岩見沢市墓地使用条例

昭和29年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 本市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用手続)

第3条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、本市以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

2 前項ただし書の規定により使用許可を受けた者は、市内居住者を代理人に選定し市長の承認を得なければならない。

3 代理人は、使用者に代わり義務を負うものとする。

(使用料)

第5条 墓地の使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公の扶助を受けているとき、又は所得が少ない等の理由により使用料を納付することができないと認められるときは、使用料の一部を免除をすることができる。

2 前項の使用料は、使用許可の際、徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用面積)

第6条 墓地は、使用者1人につき4平方メートルを限度とする。ただし、市長が特別の事情あると認めたときは、16平方メートル以内に限り許可することができる。

2 許可する墓地の位置は、市長が指定する。

(使用場所の承継及び譲渡)

第7条 墓地の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ使用場所を承継し、又は譲渡することができない。

(1) 親族(市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーを含む。以下同じ。)に承継するとき。

(2) 使用者から親族に譲渡するとき。

(令4条例25・全改)

(墓地使用上の管理及び制限)

第8条 市長は、墓地の使用につき公益上又は管理上必要な条件を付し、又は制限を設けることができる。

(墓地の返還)

第9条 墓地が不用になったときは、その場所を原状に回復して速やかに返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、墓地の使用を取り消すことができる。

(1) 墳墓の設置以外の目的に使用したとき。

(2) 墓地を他に転貸したとき。

(3) 使用許可後3年を経過し、一切の設備をしないとき。

(4) 第7条に違反したとき。

2 前項第3号の場合は、使用者に予告した後1年の猶予期間を置くものとする。

(使用権の消滅)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅するものとする。

(1) 第7条の継承者がなく3年を経過したとき。

(2) 使用者の所在が不明となって放置のまま10年を経過したとき。

2 前項の場合において、市長は、無縁墓地に改葬することができる。

(指定管理者)

第12条 市長は、墓地の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、墓地の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 墓地の維持管理に関すること。

(2) 墓地の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和29年4月1日条例第12号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、墓地設置条例(昭和40年北村条例第26号)、北村墓地使用条例(昭和61年北村条例第12号)又は栗沢町墓地設置及び管理条例(平成7年栗沢町条例第20号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町村の条例の例による。

(昭和33年12月23日条例第30号)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に金額の決定し、または決定すべきであったものは、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 この条例施行の日前に区画割が行われている墓地の使用許可については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

(平成17年12月27日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに別表第1及び別表第2を加える規定のうち北村共同墓地、最上墓地、栗丘墓地、由良墓地、上幌墓地、美流渡墓地及び万字墓地に関する規定は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3条例18・全改)

名称

位置

利根別墓地

岩見沢市7条東11丁目18番地

志文墓地

岩見沢市緑が丘281番地

滝の上墓地

岩見沢市奈良町18番地

上志文墓地

岩見沢市上志文町1242番地

峰延墓地

美唄市峰延2553番地ほか

北村共同墓地

岩見沢市北村豊里139番地内

最上墓地

岩見沢市栗沢町最上18番地8ほか

栗丘墓地

岩見沢市栗沢町栗丘203番地

由良墓地

岩見沢市栗沢町由良448番地1ほか

上幌墓地

岩見沢市栗沢町上幌391番地

美流渡墓地

岩見沢市栗沢町美流渡南町21番地1

万字墓地

岩見沢市栗沢町万字巴町1番地1(道有地)

別表第2(第5条関係)

(令3条例18・全改)

墓地名

使用料

利根別墓地

志文墓地

滝の上墓地

上志文墓地

峰延墓地

4平方メートルにつき 600円

北村共同墓地

9.9平方メートルにつき

1級 5,000円

2級 3,000円

最上墓地

6.6平方メートルにつき 30,000円

美流渡墓地

6.6平方メートルにつき 18,000円

万字墓地

6.6平方メートルにつき 12,000円

岩見沢市墓地使用条例

昭和29年4月1日 条例第12号

(令和5年2月1日施行)