○岩見沢市緑が丘霊園条例施行規則
昭和42年4月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市緑が丘霊園条例(昭和38年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に掲げるもののほか、条例第6条第2項第1号イの規定により、本市に住所を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする場合においては、その者が本市に住所を有していた旨を証明する書類を提出しなければならない。
(平29規則20・一部改正)
(平29規則20・一部改正)
(許可証記載事項の訂正)
第4条 使用者がその住所及び氏名を変更した場合は、住所氏名変更届(様式第4号)に戸籍関係を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所変更の届出には、住所変更を証する書類を省略することができる。
(碑石形像類の建設及び臨時使用の手続)
第5条 条例第5条第1項ただし書の規定による霊園の使用については、次の各号により、申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 碑石形像類建設のため使用する場合は、岩見沢市緑が丘霊園建設場所使用許可申請書(様式第5号)による。ただし、申請書には、設計書、設計図面、碑文、建設趣意書その他、市長が必要と認める書類を添付すること。
(2) 公衆の便益のため臨時に使用する場合は、岩見沢市緑が丘霊園臨時使用許可申請書(様式第6号)による。
(平29規則20・一部改正)
(平29規則20・一部改正)
(1) 従前の使用権者の使用許可証及び承諾書
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類
(平29規則20・一部改正)
(平29規則20・一部改正)
(構築工事の届出)
第9条 霊葬場所及び埋葬場所の構築工事を行なおうとするときは、岩見沢市緑が丘霊園霊葬埋葬場所構築工事着手届(様式第10号)に設計図書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用許可証の提示)
第10条 霊園使用者は、次に掲げる場合、許可証を提示しなければならない。
(1) 霊園の引渡しを受けるとき。
(2) 埋蔵、収蔵又は改葬を行うとき。
(3) 霊葬場所及び埋葬場所の構築工事を行うとき。
(4) その他霊園を使用するとき。
(使用場所の設置制限)
第11条 霊葬場所及び埋葬場所の使用者は、使用場所の区画を明確にしておかなければならない。
2 墓碑その他の設備は、次の基準によって設置しなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、3メートル以下とし、施工地盤高を変更してはならない。
(2) 埋葬による盛土設備の高さは、0.45メートル以下とする。
(3) 墓碑及びこれに類する設備と境界との距離は0.3メートル以上とする。
(4) 霊葬場所及び埋葬場所内に樹木を植栽するときは、主としてかん木性の樹木とし常に整枝、整形し、高さ1.5メートル以下とする。
(5) 囲障を設ける場合は、木造、コンクリート造、石造、生垣その他市長が管理上適当と認める材料とし、その高さは0.9メートル以下とする。
3 前項各号の高さは、霊地の前面縁石から最高高をいう。
(規制墓所)
第12条 市長は、霊園においてあらかじめ定めた一定の区画を規制墓所とすることができる。
2 規制墓所に墓碑を設置しようとする場合は、別図に掲げる仕様により行わなければならない。
3 規制墓所においては、盛土及び植栽をしてはならない。
(工事施行者に対する指導取締)
第13条 市長は、霊葬場所及び埋葬場所の工事施工者に対し、次の事項について指導取締及び禁止を命ずることができる。
(1) 工事用の材料器具類を放棄散在したとき。
(2) 指定した工事の遺型を変更したとき。
(3) みだりに霊園内で、たき火をしたとき。
(4) 前面道路その他禁止区域内で車馬の運行をしたとき。
2 工事施工者が、設備工作物を損傷したときは、直ちに原形に復させなければならない。
3 工事施工者は、工事が竣功したときは、検査を受けなければならない。
(平29規則20・一部改正)
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の第13条の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、改正後の第14条の規定に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。
附則(平成17年3月3日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成29年8月20日規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則21・一部改正)
(平29規則20・追加、令3規則21・一部改正)
(平29規則20・一部改正)
(平29規則20・追加、令元規則29・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)