○岩見沢市緑が丘霊園条例

昭和38年3月27日

条例第16号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき設置する岩見沢市緑が丘霊園(以下「霊園」という。)の管理及び使用等について法令に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市緑が丘霊園

位置 岩見沢市緑が丘287番地ほか

(用語の定義)

第3条 この条例で次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 霊葬場所とは、焼骨を葬るためにあらかじめ市長が定めた区画をいう。

(2) 墳墓とは、霊葬場所及び埋葬場所において焼骨及び死体を埋蔵する施設をいう。

(3) 納骨塚とは、一の墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(平29条例8・一部改正)

(使用手続)

第4条 霊園を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の範囲及び特例)

第5条 霊園は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石形像類の建設又は公衆の便益のための使用については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による臨時の使用については、市長が特にその場所及び期日を指定する。

(使用者の資格)

第6条 霊園(納骨塚を除く。)を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、本市以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

2 納骨塚を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、埋蔵後の焼骨の改葬又は返還をすることができないことについて同意したものとする。

(1) 霊園又は本市の設置する墓地を使用していない者であって、次のいずれかに該当するもの

 本市に住所を有する者であって、その者の親族(市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーを含む。以下同じ。)の焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするもの

 本市に住所を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

(2) 霊園又は本市の設置する墓地を使用している者であって、霊園又は当該墓地に埋蔵されている焼骨を納骨塚に改葬した上で使用場所を返還するもの

3 第1項ただし書の規定により使用許可を受けた者は、市内居住者を代理人に選定し市長の承認を得なければならない。

4 代理人は、使用者に代り義務を負うものとする。

(平29条例8・令4条例25・一部改正)

(使用者の制限)

第7条 霊葬場所、埋葬場所、納骨塚及び納骨堂には、第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用権者」という。)の親族でない者を埋蔵及び収蔵することはできない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(平29条例8・一部改正)

(使用場所の承継及び譲渡)

第8条 使用権者は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ使用場所を承継し、又は譲渡することができない。

(1) 親族に承継するとき。

(2) 使用権者から親族に譲渡するとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(令4条例25・一部改正)

(使用場所の返還)

第9条 使用場所の全部又は一部が不要になったときは、使用権者は、直ちにその旨を届け出るとともに、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 市長は、使用場所の一部の返還が霊園管理上支障があると認めたときは、返還を認めないことができる。

(使用場所の返還命令)

第10条 市長は、霊園の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を返還させることができる。

2 前項の規定により返還させたときは、この条例で定める使用料を還付し、通常発生し得る損失を補償する。

(使用許可の取消)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、霊園の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用権者が死亡した日から起算し3年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。

(2) 使用権者が所在不明となり10年を経過したとき。

(3) 使用権者である法人が解散し祭祀を承継する者がないとき。

(4) 使用権者が許可を受けた日から使用せずに3年を経過したとき。

(5) 使用権者が5年間管理料を納めないとき。

(6) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(7) 使用権者が使用場所を転貸したとき。

(8) この条例若しくはこれに基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用権者は直ちにその場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用権者が前項の措置を行わなかった場合は、市長がこれを行い、その費用は義務者から徴収する。

(碑石形像類の建設場所)

第12条 市において永久に伝うべき事蹟又は顕著な功績のあった故人の碑石形像類の建設若しくは埋蔵について、市長は、特にその建設場所を指定することができる。

(使用場所の制限)

第13条 霊葬場所及び埋葬場所の使用は、使用権者1人につき1区画とする。ただし、市長が墳墓の施工上やむを得ないと認めた場合には、2区画まで使用を許可することができる。

2 碓石形像類の設置場所については、1箇所につき100平方メートル以内とする。

3 納骨堂の使用は、使用権者1人につき1壇とする。

(使用料)

第14条 霊園を使用する者は、次の各号により使用料を納付しなければならない。

(1) 霊葬場所及び埋葬場所の使用料は、別表第1のとおりとする。

(2) 納骨塚の使用料は、焼骨1体につき12,000円とする。

(3) 臨時使用料及び碑石形像類の建設場所の使用料は、市長がその都度定める。

2 前項の使用料は、永代使用料とし、使用許可の際に全額を徴収する。

(平29条例8・一部改正)

(市外居住者の使用料)

第15条 第6条第1項ただし書の規定により本市以外に居住を有する者に使用を許可するときは、その使用料は、前条に定める使用料の5割増しとする。

(管理料)

第16条 霊葬場所及び埋葬場所の使用権者は、清掃その他霊園の維持管理に要する経費として別表第2に定める管理料を納付しなければならない。

2 前項の管理料は、永代管理料とし、使用許可の際に全額を徴収する。

(使用料及び管理料の還付)

第17条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、霊葬場所及び埋葬場所の使用権者が許可を受けた後2年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。

(許可証の交付及び再交付手数料)

第18条 霊葬場所、埋葬場所、納骨塚及び納骨堂の使用権者には許可証を交付する。

2 霊葬場所及び埋葬場所の承継使用者は、使用許可証の書替えを受けなければならない。

3 使用許可証を書き替えるときは、1件につき100円の手数料を徴収する。

(平29条例8・一部改正)

(無縁墳墓の改葬)

第19条 市長は、第11条第1項第1号第2号第3号及び第5号に該当するものがあるときは、法定手続をとり埋蔵された焼骨、死体及び墳墓を一定の場所に移転改葬する。

(使用料又は管理料の減免)

第20条 市長は、貧困その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は管理料の全部又は一部を免除することができる。

(禁止行為)

第21条 何人も、霊園内において次の行為をしてはならない。ただし、管理上市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 芝生、植込及び工作物に立ち入ること。

(2) 露店、行商等をすること。

(3) 樹木、草花等を摘折すること。

(4) 不潔な行為をすること。

(5) 広告物を掲示すること。

(6) その他霊園の施設又は風致を害し、若しくは墓参者に迷惑を及ぼすこと。

(指定管理者)

第22条 市長は、霊園の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、霊園の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第23条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 霊園の維持管理に関すること。

(2) 霊園の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(罰則)

第24条 霊園内の土地、施設若しくは樹木等を損傷したとき、又は許可なく使用した者に対して、市長は、2,000円以下の過料を科することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の施行期日については、市長が定める。

(昭和47年規則第23号で昭和47年4月1日から施行)

(昭和50年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市緑が丘霊園条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料及び管理料について適用する。

3 平成7年度から平成10年度までの使用許可に係る使用料については、新条例別表第1の規定にかかわらず、同表の額を超えない範囲で市長が別に定める額とする。

4 平成7年度から平成9年度までの使用許可に係る管理料については、新条例別表第2の規定にかかわらず、同表の額を超えない範囲で市長が別に定める額とする。

5 この条例の施行の際、現に改正前の岩見沢市緑が丘霊園条例第15条第2項第1号の規定により管理料を納付している者は、当該納付方法について、なお従前の例によることができる。

6 前項の適用を受ける者が納付すべき管理料は、毎年度使用面積1平方メートルにつき231円とする。

(平31条例1・一部改正)

7 岩見沢市緑が丘霊園条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月27日条例第56号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市緑が丘霊園条例別表第2の規定は、施行日以後の使用許可に係る管理料について適用し、同日前の使用許可に係る管理料については、なお従前の例による。

(岩見沢市緑が丘霊園条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 岩見沢市緑が丘霊園条例の一部を改正する条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年規則第19号で平成29年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の岩見沢市緑が丘霊園条例の規定による納骨塚の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(管理料の改定に伴う経過措置)

4 第9条の規定による改正後の岩見沢市緑が丘霊園条例別表第2の規定は、施行日以後の使用許可に係る管理料について適用し、施行日前の使用許可に係る管理料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平26条例11・全改)

区分

面積

使用料

(1区画当たり)

平成24年度以前に造成した区画

4平方メートル

176,000円

6平方メートル

220,000円

平成25年度以後に造成した区画

4平方メートル

227,000円

6平方メートル

282,000円

別表第2(第16条関係)

(平31条例1・全改)

区分

面積

管理料

(1区画当たり)

平成24年度以前に造成した区画

4平方メートル

46,200円

6平方メートル

69,300円

平成25年度以後に造成した区画

4平方メートル

58,600円

6平方メートル

87,900円

岩見沢市緑が丘霊園条例

昭和38年3月27日 条例第16号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第3章 火葬場・墓地
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第16号
昭和50年3月28日 条例第10号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第19号
平成7年3月31日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第56号
平成26年3月26日 条例第11号
平成29年3月21日 条例第8号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和4年12月19日 条例第25号