○岩見沢市火葬場設置条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第16号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則岩見沢市火葬場設置条例(昭和44年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則76・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市火葬場(以下「火葬場」という。)の使用許可を受けようとする者は、死体火葬(火葬場使用)許可申請書(様式第1号)、死胎火葬(火葬場使用)許可申請書(様式第2号)又は胞衣等焼却施設使用許可申請書(様式第3号)に使用料を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

2 前項の申請書には、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた死体火葬許可証その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平18規則76・全改、平28規則13・一部改正)

(使用許可証等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、火葬場の使用を許可することと決定したときは、火葬場使用許可受付台帳(様式第4号)に記入の上、死体火葬(火葬場使用)許可証(様式第5号)、死胎火葬(火葬場使用)許可証(様式第6号)又は胞衣等焼却施設使用許可証(様式第7号)(以下これらを「許可証」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、火葬場の使用を許可しないことと決定したときは、火葬場使用不許可通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則76・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、火葬場使用料減免等決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則76・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、市長は、災害その他使用者(条例第7条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)の責めに帰することができない理由によって使用不能となったときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平18規則76・追加)

(使用許可の取消し及び変更)

第6条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、火葬場使用許可取消申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則76・追加)

(ひつぎ、胞衣等の引渡し)

第7条 使用者は、指定の日時にひつぎ、胞衣等に許可証を添えて火葬場管理人に引き渡さなければならない。ただし、胞衣については、特に市長の指定する場所で引渡しを行うことができる。

2 市長は、前項の日時に火葬場に到着せず、他の火葬に支障があるときは指定の日時を変更することができる。

(平18規則76・旧第5条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則76・追加)

(販売行為等の禁止)

第9条 何人も、火葬場内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則76・追加)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則76・追加)

(昭和44年4月1日規則第16号全部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則76・全改)

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(平18規則76・全改)

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(平18規則76・全改)

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(平18規則76・追加)

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岩見沢市火葬場設置条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)