○岩見沢市火葬場設置条例

昭和44年3月28日

条例第14号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に定める施設として岩見沢市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浄安殿

位置 岩見沢市東町1273番地6

(事業)

第3条 火葬場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 火葬に関すること。

(2) 火葬場の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(使用時間等)

第4条 火葬場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休業日 1月1日及び市長の定める日

(使用の許可)

第5条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、火葬場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

2 市長は、貧困その他特別の理由があると認める者に対しては、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平28条例14・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(火葬許可証の提出)

第9条 使用者は、法第8条の規定により交付を受けた火葬許可証を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(焼骨の引取り)

第10条 使用者は、市長が指示した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、その指示した日時に使用者が焼骨を引き取らないときは、これを処分することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、火葬場の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第12条 市長は、公益上又は火葬場の管理上適当でないと認める者に対し、火葬場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(指定管理者)

第13条 市長は、火葬場の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、火葬場の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の義務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬に関すること。

(2) 火葬場の維持管理に関すること。

(3) 火葬場の使用の許可等に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和44年3月28日条例第14号全部改正)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第9号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表浄安殿の表の改正規定中栗沢町居住者については、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年10月5日条例第19号)

1 この条例は、平成2年10月10日から施行する。

2 この条例による改正後の岩見沢市火葬場設置条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成3年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表浄安殿中の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

浄安殿

種別

岩見沢市民

その他

死体

死産児

死体

死産児

使用料

15,000円

1,500円

40,000円

1,600円

胞衣又は産わい汚物 1個 800円

肢体 1個 800円

種別

使用料

動物炉

小動物(ペット)

10,000円

岩見沢市火葬場設置条例

昭和44年3月28日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)