○岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第15号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則88・一部改正)

(指定袋及び処理券)

第2条 条例別表第1の規則で定める指定袋及びその区分に応じた家庭系廃棄物処理手数料は、次のとおりとする。

(1) 5リットルの指定袋1枚につき10円

(2) 10リットルの指定袋1枚につき20円

(3) 20リットルの指定袋1枚につき40円

(4) 30リットルの指定袋1枚につき60円

(5) 40リットルの指定袋1枚につき80円

2 指定袋の様式は、様式第1号のとおりとする。

3 条例別表第1の規則で定める枝木類処理券は、様式第1号の2のとおりとする。

4 条例別表第1の規則で定める大型ごみ処理券は、様式第1号の3のとおりとする。

(平26規則9・全改)

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第3条 条例第16条第2項の規定による手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 条例別表第1家庭系廃棄物処理手数料の部燃やせるごみ燃やせないごみの項に規定する手数料は、指定袋の交付に際し、それらの交付数に応じて徴収する。

(2) 条例別表第1家庭系廃棄物処理手数料の部枝木類の項に規定する手数料は、枝木類処理券の交付に際し、それらの交付数に応じて徴収する。

(3) 条例別表第1家庭系廃棄物処理手数料の部大型ごみの項に規定する手数料は、大型ごみ処理券の交付に際し、それらの交付数に応じて徴収する。

(4) 条例別表第1家庭系廃棄物の部処理施設搬入の項に規定する手数料及び事業系廃棄物処理手数料は、市の処理施設への搬入時に対象となる廃棄物の重量に応じて徴収する。ただし、次に掲げる者は、市長の承認を受けたときは、各月分の一般廃棄物処理手数料をその翌月の20日までに納付するものとする。

 条例第17条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者

 国又は北海道

 その他市長が特に認める者

(5) 条例別表第1に規定するし尿処理手数料は、納入する義務のある者に対し納入の通知をし、徴収する。

2 前項第4号ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料後納承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、一般廃棄物処理手数料後納承認証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(平26規則9・全改、平28規則10・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第4条 条例第16条第4項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害が発生した場合等で市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平26規則9・旧第7条繰上・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可の申請)

第5条 条例第17条第1項から第3項までに規定する処理業等の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則9・旧第10条繰上・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可証の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合、当該申請内容を審査し、許可するときは、一般廃棄物処理業等許可証(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 第1項の許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等許可書再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則9・旧第11条繰上・一部改正)

(許可申請事項の変更及び廃止等の届出)

第7条 前条第1項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者又は所在地)その他の許可申請事項を変更したときは、一般廃棄物処理業等許可申請事項変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止したとき又は休止したときは、一般廃棄物処理業等廃止(休止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則9・旧第12条繰上・一部改正)

(縦覧の手続及び遵守事項)

第8条 条例第19条の規定により縦覧に供される書類(以下「報告書等」という。)を縦覧しようとする者は、縦覧場所において係員に縦覧の申出をするとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 報告書等を縦覧場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧をしている者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合は、それに従うこと。

2 市長は、前項各号の規定を守らない者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(平26規則9・追加)

(意見書の記載事項)

第9条 条例第21条第1項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 一般廃棄物処理施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(平26規則9・追加)

(清掃指導員)

第10条 条例第24条の清掃指導員は、その身分を示す清掃指導員証(様式第10号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18規則88・一部改正、平26規則9・旧第14条繰上・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則9・旧第15条繰上)

(平成4年3月27日規則第15号全部改正)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、現にこの規則による改正前の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた申請、許可その他の手続については、この規則による改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定に基づいてなされた申請、許可その他の手続とみなす。

(平成17年3月3日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月13日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) この規則による改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条並びに第3条第1項第1号から第3号まで及び同項第4号ただし書、同条第2項並びに第3項の規定 平成27年3月1日

(2) 改正後の規則第3条第1項第4号本文及び同項第5号の規定 平成27年4月1日

(適用区分)

2 改正後の規則第3条の規定は、平成27年4月1日以後に収集、運搬又は処分する一般廃棄物について適用し、平成27年3月31日以前に収集、運搬又は処分する一般廃棄物については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平26規則9・全改)

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(平26規則9・全改)

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(平26規則9・全改)

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(平26規則9・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則9・全改)

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(平26規則9・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則9・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則9・全改)

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(平26規則9・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則9・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則9・追加、令3規則21・一部改正)

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(平26規則9・追加)

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岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
平成4年3月27日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年3月3日 規則第3号
平成18年3月13日 規則第88号
平成20年12月22日 規則第33号
平成26年3月28日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第10号
令和3年9月30日 規則第21号