○岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成4年3月27日

条例第17号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市における廃棄物の排出を抑制し、減量、分別、資源化及び再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに循環型社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(平26条例10・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物であって、し尿及び浄化槽汚泥を除いた固形状の一般廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物であって、し尿及び浄化槽汚泥を除いた固形状のものをいう。

(4) 家庭系廃棄物集積所 家庭系廃棄物を排出する集積所で、市が収集を行う拠点をいう。

(5) 占有者等 土地又は建物の占有者又は管理者をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の用語の意義による。

(平26条例10・全改)

(基本原則)

第3条 廃棄物の処理は、市民、事業者及び市が一体的な協力体制のもとに、次に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。

(1) 廃棄物の減量を推進すること。

(2) 廃棄物の再生利用を推進すること。

(3) 自然にやさしい処理を行うこと。

(平26条例10・一部改正)

(市民の責務)

第4条 市民は、前条の基本原則に基づき、廃棄物を自ら処分すること等により排出を抑制し、若しくは再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、若しくは廃棄物を分別して排出し、又は廃棄物の減量その他その適正な処理に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の排出の抑制、減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(平26条例10・一部改正)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、第3条の基本原則に基づき、自らの責任において、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら処分すること等により排出を抑制し、若しくは再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、若しくは廃棄物を分別して排出し、又は廃棄物の減量その他適正な処理を行わなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出の抑制、減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(平26条例10・全改)

(市の責務)

第6条 市は、第3条の基本原則に基づき、市の区域内における一般廃棄物の減量及び資源化に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び分別収集等適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(平26条例10・一部改正)

(清潔の保持)

第7条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、生じた廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めるとともに、生じた廃棄物を適正に処理しなければならない。

(平26条例10・一部改正)

(市民会議の設置)

第8条 一般廃棄物の減量等を推進するため、一般廃棄物の処理に関心を有する市民の参加を得て、ごみのよりよい始末を進める市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

2 市民会議に、企画及び運営を行う代表委員を置く。

3 代表委員は、50人以内とする。

4 前2項に定めるもののほか、市民会議に、地域での一般廃棄物の減量等を推進するための地域推進員を置くことができる。

5 代表委員及び地域推進員は、市民のうちから市長が委嘱する。

(平26条例10・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第9条 市長は、法第6条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、年度初めに告示するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画のうち基本的事項を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(平26条例10・一部改正)

(市が処理する一般廃棄物)

第10条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、次の各号に掲げる一般廃棄物の処理を行う。

(1) 家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分

(2) 事業系一般廃棄物の処分

(3) し尿及び浄化槽汚泥の処分

2 市は、特に必要と認める場合は、前項各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行うことができる。

(平26条例10・全改)

(廃棄物の適正処理等)

第11条 市民、事業者及び占有者等は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で適正に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努め、自ら処分することができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物を他の者に使用させた場合に、当該土地又は建物を使用する者が排出する廃棄物の適正な処理に関して、市の施策に協力しなければならない。

3 市長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(平26条例10・全改)

(家庭系廃棄物集積所の利用等)

第12条 家庭系廃棄物集積所の設置、利用及び管理は、市長が定めるところにより行わなければならない。

(平26条例10・全改)

(不法投棄の禁止等)

第13条 何人も、法及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して廃棄物を投棄した者に対し、原状回復をさせることその他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

3 第1項の規定に違反して廃棄物を投棄した者がいることを知った者、又は投棄された廃棄物を発見した者は、速やかに市長に通報するよう努めるものとする。

(平26条例10・全改)

(適正処理困難物の指定等)

第14条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち市が処理することが困難であるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の適正処理困難物を指定したとき又は当該指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。

(平26条例10・全改)

(排出禁止物)

第15条 市民、事業者及び占有者等は、市が行う一般廃棄物の処理に際して、次の各号に掲げる廃棄物を排出してはならない。ただし、特別な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 産業廃棄物

(2) 一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物

(3) 前条第1項の適正処理困難物

(4) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(5) 毒性、感染性、爆発性、引火性その他の危険性のあるもの、又は著しく悪臭を発するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処理施設の機能に支障が生じるもの

2 市長は、前項に規定する排出禁止物の処理について、必要と認めるときは、当該排出禁止物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を助言し、又は指導することができる。

(平26条例10・全改)

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 市長は、第10条の規定により一般廃棄物の処理をする場合で、別表第1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、当該取扱区分に応じて同表に定める当該手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

3 前2項の規定により徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、災害その他特別の事情により手数料の負担軽減の必要があると認める者について、第1項の手数料の全部又は一部を免除し、又は他の方法により負担を軽減する措置を講ずることができる。

(平26条例10・追加)

(一般廃棄物処理業等の許可等)

第17条 一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、専ら自らが排出した一般廃棄物のみを運搬する者及び専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者については、この限りでない。

2 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可(事業範囲の変更の許可を含む。以下「処理業等の許可」という。)は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとする。

4 市長は、処理業等の許可に当たって、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5 第1項から第3項までの規定により、処理業等の許可又はその許可書の再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

6 既納の前項の手数料は、還付しない。

(平26条例10・追加)

(事業の停止及び取消し)

第18条 市長は、処理業等の許可を受けた者が、法、浄化槽法若しくはこの条例の規定に違反する行為を行った場合、又は当該許可に係る基準に適合しなくなった場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平26条例10・追加)

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第19条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類を公衆へ縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与する対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(平26条例10・追加)

(縦覧)

第20条 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所及び期間

(2) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 実施した生活環境影響調査の項目

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項第1号に掲げる縦覧の期間は、同項の規定による告示の日から起算して1か月とする。

(平26条例10・追加)

(意見書の提出)

第21条 第19条に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更(法第9条の3第8項の規定による届出に係るものに限る。)に関し利害関係を有する者は、市長に意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧の期間が満了する日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

3 意見書の提出先及び提出期限は、前条第1項に規定する告示の際、併せて告示するものとする。

(平26条例10・追加)

(報告の徴収等)

第22条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。

(平26条例10・追加)

(立入検査)

第23条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員又は市長が委任した者に、占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。

(平26条例10・追加)

(清掃指導員)

第24条 市長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査及びこの条例に定める事項の指導等を行わせるため、清掃指導員を置く。

(平26条例10・追加)

(改善勧告及び改善命令)

第25条 市長は、法、浄化槽法及びこの条例の規定に違反している者に対し、期限を定めて、必要な改善措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

(平26条例10・追加)

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第25条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平30条例17・追加)

(過料)

第26条 詐欺その他の不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平26条例10・追加)

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例10・旧第16条繰下・一部改正)

(平成4年3月27日条例第17号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

3 平成18年3月27日前に、北村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年北村条例第14号)又は栗沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年栗沢町条例第12号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、旧町村の条例による。

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第54号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) この条例による改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1家庭系廃棄物処理手数料の部燃やせるごみ燃やせないごみの項、同部枝木類の項及び大型ごみの項の規定 平成27年3月1日

(2) 改正後の条例別表第1家庭系廃棄物処理手数料の部処理施設搬入の項並びに同表事業系廃棄物処理手数料の部及びし尿処理手数料の部の規定 平成27年4月1日

(適用区分)

2 改正後の条例第16条の規定及び別表第1の規定は、平成27年4月1日以後に収集、運搬又は処分する一般廃棄物について適用し、平成27年3月31日以前に収集、運搬又は処分する一般廃棄物については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、改正前の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の日前に、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年規則第12号で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に処分するし尿又は浄化槽汚泥について適用し、施行日前に処分したし尿又は浄化槽汚泥については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に収集運搬するし尿について適用し、施行日前に収集運搬したし尿については、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

(平26条例10・追加、平30条例26・令5条例22・一部改正)

手数料の種類

取扱区分

手数料の額

家庭系廃棄物処理手数料

燃やせるごみ

燃やせないごみ

規則で定める指定袋(以下「指定袋」という。)で排出されたもの

指定袋の容量1リットルにつき 2円

枝木類

規則で定める枝木類処理券を添付し排出されたもの

1単位につき 80円

大型ごみ

規則で定める大型ごみ処理券を添付し排出されたもの

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 最大の辺又は径が1メートル以下のもの

1単位につき 300円

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

1単位につき 600円

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が別に定めるもの

1単位につき 300円

処理施設搬入

家庭系廃棄物のうち燃やせるごみ、燃やせないごみ、枝木類又は大型ごみを市の処理施設へ搬入し、市が処分するとき。

10キログラムにつき

100円

事業系廃棄物処理手数料

事業系一般廃棄物(事業系資源ごみを除く。)を市の処理施設へ搬入し、市が処分するとき。

10キログラムにつき

100円

し尿処理手数料

居住の用に供する家屋から、し尿を収集運搬するとき。

20リットルにつき

220円

し尿又は浄化槽汚泥を処分するとき。

20リットルにつき

40円

備考

1 燃やせるごみ、燃やせないごみ、枝木類、大型ごみ及び事業系資源ごみは、一般廃棄物処理計画に定めるものをいう。

2 市の処理施設に搬入された家庭系廃棄物、事業系一般廃棄物(事業系資源ごみを除く。)及びし尿の処理に係る手数料の算定に当たって処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

別表第2(第17条関係)

(平26条例10・追加)

処理業等の許可等の区分

手数料の額

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可

1件につき

6,000円

法第7条第2項の一般廃棄物収集運搬業許可の更新

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可

法第7条第7項の一般廃棄物処分業許可の更新

法第7条の2第1項の一般廃棄物収集運搬業の変更許可

法第7条の2第1項の一般廃棄物処分業の変更許可

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

処理業等の許可証の再交付

1件につき

3,000円

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成4年3月27日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
平成4年3月27日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第9号
平成17年12月27日 条例第54号
平成23年3月25日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第10号
平成30年3月27日 条例第17号
平成30年9月19日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第22号