○岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月27日

規則第14号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で別記第1号様式により特に市長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬の加害の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3の2号様式によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記第4号様式によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年3月27日規則第14号全部改正)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則の相当規定(第7条の規定を除く。)によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、改正後の岩見沢市畜犬取締及び畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則の相当規定(第7条の規定を除く。)によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(令5規則3・全改)

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岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年3月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)