○岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例
平成4年3月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって公共の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 畜犬 飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) けい留 人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。
(畜犬のけい留等)
第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人又は家畜に害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たっては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。
3 何人も畜犬を捨ててはならない。
(畜犬の飼育等)
第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 畜犬が人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。
(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。
2 市長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。
(畜犬の表示)
第5条 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。
(畜犬の加害の届出)
第6条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を市長に届け出なければならない。
2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者若しくは家畜の飼育者又はこれらの代理人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(加害畜犬に対する処分)
第7条 市長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。
(野犬掃とう)
第8条 市長は、必要と認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。
2 市長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示で、その期間及び区域を定めてその区域内の畜犬の飼育者に当該期間中その飼育又は管理する畜犬のけい留を命じなければならない。
3 市長は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。
(隣接市町村長への通知)
第9条 市長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。
(野犬掃とうの方法)
第10条 野犬掃とうは、市の当該職員の監督の下に、市長の指定する野犬掃とう員に行わせるものとする。
(立入調査)
第11条 市長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、当該職員に畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。
(身分を示す証明書)
第12条 当該職員及び野犬掃とう員は、野犬掃とう又は畜犬の取締りに関し立入調査をする場合においては、市長の発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(行為の承継)
第13条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまたその効力を有する。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第7条の規定による命令に従わなかった者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者
(2) 第4条第2項の規定による措置命令に従わなかった者
(3) 第6条の規定に違反して加害の届出をしなかった者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第5条の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者
(2) 正当な理由がなく第11条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年3月27日条例第16全部改正)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の岩見沢市畜犬取締及び野犬掃とう条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。