○岩見沢市保健センター条例施行規則

昭和59年3月30日

規則第2号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市保健センター条例(昭和59年条例第5号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 岩見沢市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

休館日

岩見沢保健センター

午前9時から午後5時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日

いわみざわ健康ひろば

午前10時から午後5時まで

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 岩見沢市の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日

(平25規則32・平29規則2・平30規則25・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月30日規則第14号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成2年7月31日規則第28号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年11月29日規則第22号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月9日規則第20号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成25年9月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月8日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岩見沢市保健センター条例施行規則

昭和59年3月30日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和60年4月30日 規則第14号
平成2年7月31日 規則第28号
平成3年11月29日 規則第22号
平成5年12月9日 規則第20号
平成25年9月17日 規則第32号
平成29年2月8日 規則第2号
平成30年12月27日 規則第25号