○岩見沢市保健センター条例施行規則
昭和59年3月30日
規則第2号
注 平成25年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市保健センター条例(昭和59年条例第5号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 岩見沢市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
岩見沢保健センター | 午前9時から午後5時30分まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日 |
いわみざわ健康ひろば | 午前10時から午後5時まで | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 岩見沢市の休日に関する条例第1条第1項第3号に掲げる日 |
(平25規則32・平29規則2・平30規則25・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月30日規則第14号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成2年7月31日規則第28号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年11月29日規則第22号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月9日規則第20号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月8日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。