○岩見沢市保健センター条例

昭和59年3月30日

条例第5号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、総合的な保健サービスと市民の自主的な保健活動の場として岩見沢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩見沢保健センター

岩見沢市4条西3丁目1番地1

いわみざわ健康ひろば

岩見沢市3条西4丁目8番地2

(平27条例31・平28条例25・平30条例27・一部改正)

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談及び指導に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) その他健康の保持及び増進に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第51号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年12月22日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岩見沢市保健センター条例

昭和59年3月30日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第51号
平成27年12月22日 条例第31号
平成28年12月16日 条例第25号
平成30年9月19日 条例第27号