○岩見沢市保健センター条例
昭和59年3月30日
条例第5号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、総合的な保健サービスと市民の自主的な保健活動の場として岩見沢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩見沢保健センター | 岩見沢市4条西3丁目1番地1 |
いわみざわ健康ひろば | 岩見沢市3条西4丁目8番地2 |
(平27条例31・平28条例25・平30条例27・一部改正)
(事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談及び指導に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) その他健康の保持及び増進に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第51号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。