○利根別原生林ウォーキングセンター条例施行規則
平成9年4月28日
規則第13号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、利根別原生林ウォーキングセンター条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則56・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第2条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 備付物件等の取扱いを適切に行うこと。
(5) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(平18規則56・旧第3条繰上・一部改正)
(団体使用の届出等)
第3条 団体で利根別原生林ウォーキングセンター(以下「センター」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ使用目的、使用内容、人数等を市長に届け出なければならない。
2 条例第5条第3号の規定により、市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認めたときは、センターに入館させない。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(平18規則56・旧第4条繰上・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則56・旧第5条繰上)
附則
附則(平成12年2月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。