○利根別原生林ウォーキングセンター条例
平成9年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 利根別原生林の優れた自然の保全と、利根別原生林の自然とのふれあいを通じて、自然保護の普及及び環境に優しい文化の創造に向けた活動に寄与するため、利根別原生林ウォーキングセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 利根別原生林ウォーキングセンター
位置 岩見沢市緑が丘73番地2
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設及び設備を使用に供すること。
(2) 利根別原生林の利用促進に関すること。
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、その翌日とする。
イ 11月1日から翌年4月20日まで
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの入館を制限し、又は入館させないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物その他備付物件を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設等の管理上不適当であるとき。
(損害賠償)
第6条 入館者は、建物その他備付物件を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第7条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第12号で平成9年4月29日から施行)
附則(平成17年12月27日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。