○岩見沢郷土科学館条例施行規則

平成4年3月27日

規則第3号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢郷土科学館条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則19・一部改正)

(職員)

第2条 岩見沢郷土科学館(以下「郷土科学館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(平18規則19・全改)

(入館等の手続)

第3条 郷土科学館に入館しようとする者並びに館内のプラネタリウム及び特別展示室その他の場所における特別の資料、装置等を観覧しようとする者は、条例第5条に規定する入館料又は観覧料若しくは特別観覧料(以下これらを「入館料等」という。)を納付して、入館券又は当該観覧等の内容に応じて発行する観覧券若しくは同条第3項に規定する回数券(以下「入館券等」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により入館券等の交付を受けた者は、入館及び観覧の際、係員に当該入館券等を提示しなければならない。

3 第1項の入館券等の種類は、7種類とし、その様式は市長が別に定める。

(平18規則19・旧第4条繰上・一部改正)

(入館料等の減免)

第4条 条例第5条第4項の規定により入館料等を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める市内の小・中学校の児童又は生徒及びその引率者が、教育課程等に基づく学習活動として入館する場合は、入館料等の全部を免除する。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者による個人及び団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、入館料等の全部を免除する。

(3) その他特に入館料等の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

(平18規則19・追加)

(入館料等の減免申請)

第5条 条例第5条第4項の規定により郷土科学館の入館料等の減免を受けようとする者は、郷土科学館入館料等減免申請書(様式第1号)を使用開始日の1週間前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平18規則19・全改)

(入館料等減免許可書等の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、郷土科学館の入館料等の減免を決定したときは、郷土科学館入館料等減免許可書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平18規則19・全改)

(入館料等の後納)

第7条 条例第6条ただし書の規定により入館料等の後納の許可を受けようとする者は、郷土科学館入館料等後納許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、郷土科学館入館料等後納許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則19・全改)

(入館料等の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により入館料等を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となった場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 利用者が利用開始日の1週間前までに利用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の全額を還付する。

(平18規則19・追加)

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(2) 展示品その他の備付物件を損傷しないこと。

(3) 許可なく展示品等を移動、模写又は撮影しないこと。

(4) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平18規則19・追加)

(資料等の貸出し)

第10条 郷土科学館の資料等は、学校その他市長が適当と認めるものに、館外へ貸し出すことができる。

2 前項の規定により貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、郷土科学館資料等貸出申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、資料等の貸出しの可否を決定し、郷土科学館資料等貸出許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則19・追加)

(資料等の寄贈、寄託又は借用)

第11条 郷土科学館は、展示又は研究に資する目的で資料等の寄贈若しくは寄託を受け、又は資料等を借用することができる。

2 前項の場合において、寄託を受けた資料等については、郷土科学館の所蔵資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、他に貸出す場合には、あらかじめ、寄託者の承認を得なければならない。

(平18規則19・旧第8条繰下)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則19・旧第9条繰下)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年12月9日規則第20号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成12年2月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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(平18規則19・一部改正)

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(平18規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則19・追加)

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(平18規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(平18規則19・追加)

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(平18規則19・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平18規則19・旧様式第4号繰下・一部改正)

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岩見沢郷土科学館条例施行規則

平成4年3月27日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)