○岩見沢郷土科学館条例

平成4年3月27日

条例第4号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 教育、科学及び文化の発展に寄与するため、岩見沢郷土科学館(以下「郷土科学館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢郷土科学館

位置 岩見沢市志文町809番地1

(事業)

第3条 郷土科学館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 天文資料の収集、展示及びプラネタリウムの投影に関すること。

(3) 郷土資料及び天文資料の調査研究に関すること。

(4) 郷土資料及び天文資料に係わる講習会、観察会、体験学習会等の開催に関すること。

(5) 郷土資料及び天文資料の解説書、目録、調査研究に係わる報告書等の作成及び配布に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間等)

第4条 郷土科学館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分(火曜日は、午後1時30分)から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する月曜日を除く。)

(平25条例28・一部改正)

(入館料等)

第5条 郷土科学館に入館しようとする者及び館内のプラネタリウムを観覧しようとする者は、別表に定める入館料及び観覧料を納付しなければならない。

2 展示室以外の特別展示室その他の場所において、特別の資料及び装置の展示等をする場合においては、市長が別に定めるところにより特別観覧料を徴収することができる。

3 市長は、郷土科学館の入館及び観覧に関し必要があると認めるときは、別表に定める回数券を発行することができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の入館料及び観覧料並びに第2項の特別観覧料(以下これらを「入館料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(入館料等の納付)

第6条 前条の入館料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(入館料等の還付)

第7条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 入館者は、郷土科学館の建物若しくは附属設備又は展示品若しくは図書その他の資料を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第9条 市長は、郷土科学館に入館しようとする者又は入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 郷土科学館の建物又はその展示品等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他郷土科学館の管理上支障があるとき。

(指定管理者)

第10条 市長は、郷土科学館の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、郷土科学館の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 郷土科学館の維持管理に関すること。

(2) 郷土科学館の利用に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 市長は、指定管理者に、郷土科学館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める入館料及び観覧料並びに市長が定める特別観覧料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第125号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第12条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

岩見沢郷土科学館入館料・観覧料

区分

小・中学生

高校生

一般

入館料

個人

(1人1回につき)

100円

210円

310円

団体

個人料金の2割引きとする。

プラネタリウム観覧料

個人

(1人1回につき)

100円

150円

210円

団体

個人料金の2割引きとする。

回数券

(6枚綴り)

入館料

520円

1,050円

1,590円

プラネタリウム観覧料

520円

790円

1,050円

備考

1 団体は、20人以上とする。

2 高校生には、高校生に準じると市長が認める者を含む。

岩見沢郷土科学館条例

平成4年3月27日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)