○岩見沢スポーツセンター条例施行規則

昭和43年10月1日

規則第23号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢スポーツセンター条例(昭和43年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則14・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により岩見沢スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢スポーツセンター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。

(平18規則14・全改、令5規則2・一部改正)

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、スポーツセンターの使用を許可することと決定したときは、岩見沢スポーツセンター使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、スポーツセンターの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢スポーツセンター使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・全改、令5規則2・一部改正)

(使用券)

第4条 個人使用は、当日使用券により使用するものとする。

(平18規則14・旧第6条繰上・一部改正)

(備付物件の使用料)

第5条 条例第6条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18規則14・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢スポーツセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢スポーツセンター使用料減免許可書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・追加)

(使用料の後納)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢スポーツセンター使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢スポーツセンター使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・追加)

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第8条第3号に該当する場合において、使用者が使用開始日の3日前までに使用許可の取消しを求めたときは、既納の額の全額を還付する。

2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項に規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢スポーツセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢スポーツセンター使用料還付(不還付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・追加)

(使用許可の取消し及び変更)

第9条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢スポーツセンター使用許可取消申出書を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18規則14・全改)

(特別設備の設置等)

第10条 条例第10条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢スポーツセンター特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢スポーツセンター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・全改)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則14・全改)

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も、スポーツセンター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則14・旧第14条繰上・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則14・旧第15条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日規則第36号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月21日規則第19号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第40号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る備付物件の使用料の額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第10号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る備付物件の使用料の額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年5月30日規則第29号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年7月31日規則第29号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年12月9日規則第20号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢スポーツセンター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年2月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢スポーツセンター条例施行規則及び第2条の規定による改正後の岩見沢市総合体育館条例施行規則の規定は、施行日以後の使用に係る使用料(この規則の公布の日(以下「公布日」という。)前に納入の通知がなされているものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係る使用料(施行日以後の使用に係る使用料であって、公布日前に納入の通知がなされているものを含む。)については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令5規則2・全改)

岩見沢スポーツセンター備付物件使用料

区分

単位

2時間当たり

体育器具

バスケットボール(ゴール)

130円

卓球(台・ネット)

20円

バレーボール(支柱・ネット)

60円

テニス(支柱・ネット)

60円

バドミントン(支柱・ネット)

20円

卓球用フェンス

130円

電光得点表示盤

810円

30秒タイマー・ファール回数標示器

150円

フットサルゴール

130円

バドミントンサービス高測定器

150円

照明

スポットライト(1kw)

70円

ボーダーライト

240円

電源

1kw未満


100円

1kw以上


210円

沃素ランプ

2,850円

放送

放送基本設備

430円

ワイヤレスマイク

260円

その他

パイプ椅子

2脚

10円

長机

10円

山台

320円

演台

320円

ピアノ(調律料含まず。)

650円

競技場床シート

1回当たり 17,600円

備考

2時間未満の時間は、2時間とする。

岩見沢スポーツセンター条例施行規則

昭和43年10月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第23号
昭和43年12月25日 規則第36号
昭和44年4月21日 規則第19号
昭和45年3月31日 規則第10号
昭和48年4月27日 規則第14号
昭和48年10月1日 規則第32号
昭和49年4月1日 規則第19号
昭和49年12月31日 規則第39号
昭和51年4月13日 規則第21号
昭和56年3月30日 規則第40号
昭和57年4月1日 規則第17号
昭和59年3月30日 規則第10号
昭和61年3月29日 規則第16号
昭和62年5月30日 規則第29号
平成元年3月31日 規則第21号
平成2年7月31日 規則第29号
平成5年12月9日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第1号
平成12年2月28日 規則第10号
平成18年3月1日 規則第14号
平成26年3月26日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年7月1日 規則第15号
令和5年2月17日 規則第2号