○特定地方交通線転換促進関連施設条例施行規則

昭和61年1月1日

規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、特定地方交通線転換促進関連施設条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則116・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により転換促進関連施設(以下「関連施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、朝日交通会館及び美流渡交通センターの展示資料閲覧については、この限りでない。

(平18規則116・全改、令3規則12・一部改正)

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、関連施設の使用を許可することと決定したときは、使用許可書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、関連施設の使用を許可しないことと決定したときは、使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則116・全改)

(使用許可の取消し及び変更)

第4条 使用者(条例第6条に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、使用許可取消申出書を提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18規則116・全改)

(特別設備の設置等)

第5条 条例第7条の規定により市長の許可を受けようとする者は、特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置の可否を決定し、特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則116・全改)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則116・全改)

(販売行為等の禁止)

第7条 何人も、関連施設内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則116・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、関連施設の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則116・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第40号)

この規則は、昭和61年12月26日から施行する。

(平成10年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第116号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年6月25日規則第12号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

特定地方交通線転換促進関連施設条例施行規則

昭和61年1月1日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和61年1月1日 規則第1号
昭和61年12月22日 規則第40号
平成10年3月31日 規則第6号
平成18年3月20日 規則第116号
令和3年6月25日 規則第12号