○特定地方交通線転換促進関連施設条例

昭和61年1月1日

条例第1号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 国鉄地方交通線の廃止に伴い、この円滑な転換の促進と地域社会の福祉増進を図るため、転換促進関連施設(以下「関連施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 関連施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 関連施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(平25条例28・一部改正)

(使用の許可)

第4条 関連施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、関連施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第7条 使用者は、関連施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、関連施設の使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 関連施設の使用が第5条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、関連施設の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第11条 市長は、公益上又は関連施設の管理上適当でないと認める者に対し、関連施設への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第13条 市長は、関連施設の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、関連施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 関連施設の維持管理に関すること。

(2) 関連施設の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、栗沢町旧国鉄万字線関連事業施設設置条例(昭和60年栗沢町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年12月22日条例第31号)

この条例は、昭和61年12月26日から施行する。

(平成10年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10規則第5号で平成10年4月1日から施行)

(平成17年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表を追加する規定のうち美流渡交通センター、万字交通センター及び万字バス待合所に関する規定は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の特定地方交通線転換促進関連施設条例第3条の規定により関連施設の管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により関連施設の指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3条例12・一部改正)

名称

位置

朝日交通会館

岩見沢市朝日町45番地19

美流渡交通センター

岩見沢市栗沢町美流渡本町50番地2

万字交通センター

岩見沢市栗沢町万字英町1番地

万字バス待合所

岩見沢市栗沢町万字仲町129番地3

特定地方交通線転換促進関連施設条例

昭和61年1月1日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)