○いわみざわ地域交流センター条例施行規則

平成6年9月21日

規則第19号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、いわみざわ地域交流センター条例(平成6年条例第10号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則31・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第2条 いわみざわ地域交流センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適切に行うこと。

(4) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則31・全改)

(販売行為等の禁止)

第3条 何人も、いわみざわ地域交流センター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則31・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、いわみざわ地域交流センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、いわみざわ地域交流センター使用料減免等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則31・追加)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則31・旧第4条繰下)

この規則は、平成6年10月9日から施行する。

(平成12年2月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則31・追加)

画像

(平18規則31・追加)

画像

いわみざわ地域交流センター条例施行規則

平成6年9月21日 規則第19号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成6年9月21日 規則第19号
平成12年2月28日 規則第10号
平成18年3月9日 規則第31号