○いわみざわ地域交流センター条例

平成6年9月21日

条例第10号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 毛陽地区の豊かな自然環境の中で、市民を主として広く利用者が自然と親しみながら交流を図ることのできる場を提供し、もって地域の活性化と利用者の生活の質の向上に資するため、いわみざわ地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 いわみざわ地域交流センター・ふるさと毛陽

位置 岩見沢市毛陽町183番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ふるさとづくり活動及び都市と農村の交流活動に関すること。

(2) センターの施設その他設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。

(3) 野外交流活動及びスポーツ交流活動の普及推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限し、又は使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第5条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める範囲内において使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、センターの施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第7条 市長は、公益上又はセンターの管理上適当でないと認める者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第8条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第9条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設等の維持管理に関すること。

(2) センターの施設等の使用の許可等に関すること。

(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 市長は、指定管理者に、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第5条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年10月9日から施行する。ただし、体育館に係る部分の規定は、平成6年12月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第8号で平成8年4月27日から施行)

(平成17年12月27日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前のいわみざわ地域交流センター条例第5条の規定によりセンターの管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定によりセンターの指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のいわみざわ地域交流センター条例別表宿泊の部の規定は、施行日以後の宿泊分について適用する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する

別表(第5条、第11条関係)

(平26条例1・平29条例26・平31条例1・一部改正)

種別

使用料の範囲

宿泊

2人部屋

1人1泊 10,450円

デラックスツイン

1人1泊 12,100円

コテージ(ホワイトバーチ及びシルバーパイン)

1泊 44,000円

入館(入浴を伴うものに限る。)

1人当たり 830円

体育館

1時間当たり 5,500円

研修室

1時間当たり 1,100円

ホール(専用使用に限る。)

1時間当たり 1,650円

テニスコート

1面1時間当たり 1,650円

備考

1 宿泊者については、入館に係る使用料は、徴収しない。

2 宿泊については、入湯税を徴収する。

3 引き続き午前10時を超えて宿泊室を使用する場合は、割増料金を徴収することができる。

4 体育館、研修室及びホールを営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、2倍から3倍以内とする。

5 体育館、研修室及びホールの使用料については、冬期間の暖房に係る割増料金を徴収することができる。

6 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日並びに繁忙期の宿泊に係る使用料については、割増料金を徴収することができる。

7 2人部屋を1人で使用する場合は、2,200円以内の使用料を加算する。

8 コテージの使用については、3人以内とする。ただし、3人を超えて使用する場合は、3人を超える1人につき11,000円以内の使用料を加算する。

いわみざわ地域交流センター条例

平成6年9月21日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)