○岩見沢市自治体ネットワークセンター条例施行規則

平成9年9月30日

規則第22号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市自治体ネットワークセンター条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則34・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市自治体ネットワークセンター(以下「ネットワークセンター」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用開始日の12か月前から3日前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平18規則34・全改)

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、ネットワークセンターの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則34・全改)

(備付物件の使用料)

第4条 条例第7条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18規則34・全改)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料減免等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則34・全改)

(使用料の後納)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料後納許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料後納許可(不許可)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則34・全改)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第9条第3号に該当する場合は、次のとおりとする。

 使用者(条例第7条に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の60日前以前に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、既納の額の全額を還付し、又は変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

 使用者が使用開始日の59日前から45日前までの間に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、既納の額の5割を還付し、又は変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

 使用者が使用開始日の44日前から10日前までの間に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、既納の額の2割を還付し、又は変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付し、又は変更後の使用許可に係る冬期加算料及び備付物件使用料に充当する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料還付(不還付)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則34・追加)

(使用許可の取消し及び変更)

第8条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市自治体ネットワークセンター使用許可取消申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18規則34・追加)

(特別設備の設置等)

第9条 条例第11条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市自治体ネットワークセンター特別設備設置等許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市自治体ネットワークセンター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則34・追加)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則34・追加)

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も、ネットワークセンター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則34・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則34・旧第7条繰下)

この規則は、平成9年10月9日から施行する。

(平成12年2月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月31日規則第14号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年3月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26規則5・全改、平31規則6・令6規則5・一部改正)

備付物件使用料

種別

単位

使用料

マルチメディアホール

映像基本設備

1式/回

6,750円

ブルーレイディスクプレーヤー

1台/回

250円

音響基本設備

1式/回

2,680円

コンパクトディスクプレーヤー

1台/回

150円

カメラシステム

1式/回

2,850円

通訳システム

1式/回

760円

レシーバー

1台/回

150円

研修・AV会議室

放送基本設備

1式/回

1,200円

ブルーレイディスクプレーヤー

1台/回

120円

コンパクトディスクプレーヤー

1台/回

150円

ミニディスクプレーヤー

1台/回

320円

テープレコーダー

(カセットテープ方式)

1台/回

100円

各室共通

端末装置

1式/回

650円

マイクロフォン(有線)

1本/回

310円

ワイヤレスマイク(無線)

1本/回

310円

タイピンマイク(無線)

1本/回

310円

卓上マイクスタンド

1本/回

100円

マイクロホンフロアースタンド

1本/回

100円

ホワイトボード

1台/回

210円

レーザーポインター

1台/回

310円

データプロジェクター

1台/回

3,300円

電源基本料

1口/回

530円

備考

1 施設の使用を許可された時間内における備付物件の使用を1回と数える。ただし、備付物件を2日以上続けて使用する場合は、1日当たり1回の使用とみなす。

2 同一の使用許可を受けた複数の会場において、同一の備付物件(電源基本料を除く。)を使用する場合は、1回の使用とみなす。

(令6規則5・全改)

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(令6規則5・全改)

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(平18規則34・追加)

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(平18規則34・追加)

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岩見沢市自治体ネットワークセンター条例施行規則

平成9年9月30日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成9年9月30日 規則第22号
平成12年2月28日 規則第10号
平成14年7月31日 規則第14号
平成18年3月9日 規則第34号
平成26年3月26日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第15号
令和6年3月27日 規則第5号