○岩見沢市コミュニティプラザ条例施行規則

平成7年5月30日

規則第17号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市コミュニティプラザ条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則54・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市コミュニティプラザ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 一般利用については、使用開始日の1年前から前日まで

(2) 営業利用については、使用開始日の3か月前から前日まで

(平18規則54・全改)

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、コミュニティプラザの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市コミュニティプラザ使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、コミュニティプラザの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市コミュニティプラザ使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則54・全改)

(備付物件の使用料)

第4条 条例第7条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18規則54・全改)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市コミュニティプラザ使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市コミュニティプラザ使用料減免(決定・却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則54・全改)

(使用料の後納)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市コミュニティプラザ使用料後納許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市コミュニティプラザ使用料後納許可・不許可決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則54・全改)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 使用者(条例第7条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の60日前までに使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の全額を還付する。

(3) 使用者が使用開始日の45日前までに使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の5割を還付する。

(4) 使用者が使用開始日の10日前までに使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の2割を還付する。

(5) 使用者が使用開始日の前日までに使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の1割を還付する。

2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市コミュニティプラザ使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市コミュニティプラザ使用料還付(決定・却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則54・追加)

(使用許可の取消し及び変更)

第8条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市コミュニティプラザ使用許可取消申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18規則54・追加)

(特別設備の設置等)

第9条 条例第11条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市コミュニティプラザ特別設備設置等許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市コミュニティプラザ特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則54・追加)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則54・追加)

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も、コミュニティプラザ内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則54・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則54・旧第7条繰下)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢市コミュニティプラザ条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年2月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月31日規則第13号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18規則54・旧別表第2・一部改正、平26規則5・平31規則1・一部改正)

備付物件使用料

種別

単位

使用料

放送基本設備

1式

2,200円

コンデンサーマイク

1本

1,100円

ダイナミックマイク

1本

310円

ピンマイク

1本

310円

マイクスタンド

1本

100円

ホワイトボード

1台

210円

電源基本料

1口

530円

29インチモニター

1台

530円

映像音声装置

1式

2,730円

110インチハイビジョンプロジェクター

1式

3,830円

キャプチャ装置

1式

3,950円

フィルタ装置

1式

970円

エンコード装置

1式

5,160円

コンテンツ保存装置

1式

2,510円

(平18規則54・追加)

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岩見沢市コミュニティプラザ条例施行規則

平成7年5月30日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成7年5月30日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第1号
平成12年2月28日 規則第10号
平成14年7月31日 規則第13号
平成18年3月13日 規則第54号
平成26年3月26日 規則第5号
平成31年3月20日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第15号