○岩見沢市コミュニティセンター条例

昭和54年10月4日

条例第21号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、地域社会経済及び文化の振興並びに市民福祉の増進を図るため岩見沢市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日の出コミュニティセンター

岩見沢市日の出台3丁目6番17号

北ふれあいセンター

岩見沢市北3条西11丁目1番20号

南コミュニティセンター

岩見沢市南町80番地3

幌向総合コミュニティセンター

岩見沢市幌向南1条1丁目70番地5

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 センターに定まった休館日は設けないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において、センターの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターを滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 次条第3号又は第4号に定める理由が生じたことにより、使用許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) その他市長がセンターの管理運営上必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(特別設備の設置等)

第10条 使用者は、特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部又は一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、使用期間中、建物、附属設備、備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、センターの建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第14条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの使用許可等に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 市長は、指定管理者に、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第23号)

この条例は、平成3年1月12日から施行する。

(平成10年3月31日条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平10年規則第11号で平成10年4月28日から施行)

(平成12年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の岩見沢市コミュニティセンター条例第3条の規定によりセンターの管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定によりセンターの指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第16条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

種別

単位

使用料

研修室(和室)

1時間

300円

集会室(洋室)

1時間

1,030円

交流室(洋室)

1時間

300円

調理実習室(ちゅう房)

1時間

730円

多目的ホール

1時間

1,030円

ステージ

1時間

510円

アリーナ(全面)

1時間

830円

アリーナ(片面)

1時間

510円

格技室

1時間

510円

全館等

2日

52,370円

備考

1 各室を営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、上記金額の5倍とする。

2 各室の使用料については、冬期間の暖房に係る割増料金を徴収することができる。

3 調理実習室(ちゅう房)のガス使用料については、実費を徴収することができる。

岩見沢市コミュニティセンター条例

昭和54年10月4日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和54年10月4日 条例第21号
平成2年12月21日 条例第23号
平成10年3月31日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第26号
平成17年12月27日 条例第27号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号