○岩見沢市高齢者福祉センター条例
平成6年3月28日
条例第1号
注 平成21年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、高齢者の社会参加、生きがいづくり及び世代間交流を通じて、健康で明るい老後生活の形成に資するため、岩見沢市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高齢者福祉センターふれあい | 岩見沢市東山2丁目1番1号 |
高齢者福祉センターえみる | 岩見沢市北村赤川586番地76 |
(平21条例23・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設及び設備を使用に供すること。
(2) 高齢者の生活、住宅、身上等の相談に関すること。
(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等のための事業
(4) 高齢者と地域住民との交流事業に関すること。
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日(高齢者福祉センターふれあいにおいては、日曜日)
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(平25条例28・一部改正)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) センターの使用が前条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の義務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年5月9日から施行する。
(岩見沢市老人福祉センター設置条例の廃止)
2 岩見沢市老人福祉センター設置条例(昭和48年条例第38号)は、廃止する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、北村高齢者福祉センター設置条例(平成11年北村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日条例第46号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。