○岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第23号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則6・一部改正)
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第9号の規定により規則で定める一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療を受けるときは初診1件につき580円、歯科診療を受けるときは初診1件につき510円、柔道整復を受けるときは初診1件につき270円)
(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12か月以内に既に月間の高額療養費に相当する額(令第14条第1項の規定の例によるものに限る。)が支給されている月数の合計が3か月以上ある場合にあっては、44,400円)とし、令第14条第3項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(平18規則136・平20規則6・平20規則36・平29規則23・平30規則19・一部改正)
(所得の額等)
第1条の3 条例第3条第1項第2号及び第3号の規定により規則で定める額等は、別表のとおりとする。
(平18規則83・令6規則20・一部改正)
(基本利用料の上限額)
第1条の4 条例第4条第2項の規定により規則で定める額は、令第15条第3項に規定する額とする。
(平29規則23・追加、平30規則19・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又はその保護者は、受給者証交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を添付するとともに、被保険者証等を提示しなければならない。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、重度の知的障害と判定され、若しくは診断された書類又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者にあっては、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) ひとり親家庭等の18歳に達する日の属する年度の末日の翌日以後の児童の医療に関する経費の助成を受けようとする者にあっては、当該児童の在学を証明する書類
(4) 医療に関する経費の助成を受けようとする者又はその保護者等の所得等の状況を明らかにする書類
(5) 第1条の2第1項第1号の規定に該当する者にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを明らかにする書類
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
4 市長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
(平18規則83・平20規則6・令2規則38・令6規則20・一部改正)
(受給者証の交付決定)
第3条 市長は、条例第6条の規定により受給者証を交付することを決定したときは、受給者証交付通知書により、受給者証を交付しないことを決定したときは、受給者証交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則83・一部改正)
(受給者証)
第4条 条例第6条第2項の受給者証は、申請者に医療費受給者証を交付するものとする。
(平18規則83・一部改正)
(受給者証の更新)
第5条 受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。
(平18規則83・一部改正)
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して、その再交付を受けることができる。
(平18規則83・一部改正)
(助成金の交付申請)
第7条 医療機関は、条例第8条第1項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、医療費請求書にその療養に要した費用に関する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、医療費交付申請書にその療養に要した費用に関する証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平18規則83・一部改正)
(助成金の交付決定)
第8条 市長は、前条第2項の申請書を受理した場合、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、医療費支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平18規則83・一部改正)
(平18規則83・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
2 岩見沢市老人医療費助成条例施行規則(昭和46年規則第24号)及び岩見沢市乳児医療費給付条例施行規則(昭和48年規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、当該旧規則による医療費の助成を現に受けている者、又は受けようとする者は、なお、従前の例による。
附則(昭和53年9月20日規則第24号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日規則第33号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月29日規則第35号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第36号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第28号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の第1条の2の規定中「580円」とあるのは「430円」と、「510円」とあるのは「390円」と、「270円」とあるのは「225円」とする。
附則(平成13年6月29日規則第11号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に現にこの規則による改正前の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例施行規則第5条第1項第1号の規定により交付した受給者証の有効期限については、この条例による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、この規則による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月13日規則第83号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第136号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、この規則による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、この規則による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年12月30日規則第36号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日から同年5月31日までの期間は、別表の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める | 児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この表において「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額) |
児童手当法施行令第2条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第2条 |
児童手当法施行令第3条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第3条 |
附則(平成28年7月29日規則第27号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則第1条の2及び第1条の4の規定は、適用日以後の入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成について適用し、適用日前の入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則第1条の2第1項第2号の月間の高額療養費に相当する額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条第1項の規定の例によるものに限る。)が支給されている月数には、同号に規定する期間の範囲内において、この規則による改正前の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則第1条の2第1項第2号に規定する高額療養費に相当する額(令第14条第1項の規定の例によるものに限る。)が支給されている月数(適用日前のものに限る。)を含めるものとする。
附則(平成30年7月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則第1条の2及び第1条の4の規定は、施行日以後の入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成について適用し、施行日前の入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第20号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第1条の3関係)
(平28規則27・全改、令2規則7・令6規則20・一部改正)
重度心身障害者(条例第3条第1項第2号)の場合 | ひとり親家庭等の母又は父及び児童(条例第3条第1項第3号)の場合 | |
規則で定める額 | 前年の所得とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額 | 前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額 |
所得の範囲 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定による。 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定による。 |
所得の額の計算方法 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定による。 | 児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定による。 |