○岩見沢市助産施設設置条例施行規則
昭和62年3月30日
規則第11号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市助産施設設置条例(昭和45年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 前年分の所得税非課税世帯
(2) 前年分の所得税課税額が8,400円以下の世帯
(平20規則25・一部改正)
(入所基準)
第3条 助産施設への入所者は、条例第4条に規定する世帯とし、別表の階層区分のC1からD階層までの者にあってはその妊産婦が各種健康保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその健康保険において、出産育児一時金等の出産に関し給付される一時金(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が48万8,000円未満である者とする。
(平18規則139・平21規則35・平26規則36・令3規則30・令5規則10・一部改正)
(入所日数)
第4条 入所日数は、原則として分べんの日から7日間とする。
(申込手続)
第5条 助産の実施を希望する者(以下「申込者」という。)又はその者から依頼を受けた助産施設の長は、市長に助産施設入所申込書を提出しなければならない。
2 入所申込は、原則として出産予定日前1月までとする。
(平20規則25・一部改正)
(入所承諾の通知)
第6条 市長は、助産の実施を決定したときは、申込者に対し助産施設入所承諾書を、助産施設の長に対し助産施設入所実施決定通知書を、また、助産の実施を行わないときは、申込者に対し助産施設入所不承諾通知書を交付するものとする。
(平20規則25・一部改正)
(取消通知)
第7条 市長は、条例第5条の規定に基づき助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書を申込者及び助産施設の長に交付するものとする。
(平20規則25・一部改正)
(費用の徴収及び負担)
第8条 条例第6条第1項ただし書の規定により、市長が徴収する費用の額は、別表に定める基準額とする。
2 前項に規定する費用については、市長の送付する納入通知書により所定の日まで納入しなければならない。
3 条例第6条第3項に規定する負担は、退所のときに助産施設の長に納入しなければならない。
(費用の減免)
第9条 妊産婦及び扶養義務者は、災害、疾病その他特別の事情により費用の全部又は一部の納付を困難とするときは、費用徴収金減免申請書により、費用の減免を申請することができる。
2 市長は、前項の申請のあったときは、その必要があると認めるものに限り、これを減免することができる。
(平20規則25・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則25・一部改正)
附則(昭和62年3月30日規則第11号全部改正)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 入所者の属する世帯が改正前の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定に基づき負担した費用の額は、改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定による費用の額の内払とみなす。
附則(平成9年3月31日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の岩見沢市生活保護法施行細則、岩見沢市助産施設設置条例施行規則及び岩見沢市母子生活支援施設入所措置等に関する規則の規定に基づいてなされた申請、措置その他の手続又は処分は、この規則による改正後の相当規定に基づいてなされた手続又は処分とみなす。
附則(平成18年9月28日規則第139号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定は、平成20年7月1日以降の入所について適用し、同年6月30日以前の入所については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月24日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定は、施行日以後の入所について適用し、施行日前の入所については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日規則第35号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条中別表Aの項及び同表備考第2項第2号の改正規定並びに第2条中別表Aの項及び同表備考第1項第1号中の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則第3条の規定は、施行日以後の出産に係る入所者について適用し、施行日前の出産に係る入所者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則(以下「改正後の助産施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則(以下「改正後の母子施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則(以下「改正後の老人福祉規則」という。)の規定(別表第2注第2項第3号を除く。)及び第4条の規定による改正後の養育医療規則の規定(様式第4号、様式第6号、様式第9号、様式第10号、様式第12号及び様式第13号を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の助産施設規則別表備考第4項第3号、改正後の母子施設規則別表備考第4項第3号及び改正後の老人福祉規則別表第2注第2項第3号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則の規定及び第4条の規定による改正後の岩見沢市養育医療の給付等に関する規則(以下「改正後の養育医療規則」という。)の規定(別表備考第8項及び様式第14号の規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月15日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則第3条の規定は、施行日以後の出産に係る入所者について適用し、施行日前の出産に係る入所者については、なお従前の例による。
別表(第3条、第8条関係)
(平19規則19・平20規則25・平20規則30・平22規則10・平24規則9・平25規則10・平26規則30・平28規則11・平30規則17・平31規則3・令4規則12・一部改正)
助産施設費用徴収金基準額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 | |||
階層区分 | 定義 | 定額分 | 定率分 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 出産一時金の額に20%を乗じて得た額 | |
C1 | A、B階層を除き前年分所得税の額がない世帯 | 当該年度分市町村民税が均等割の額のみである世帯(所得割の額がない世帯) | 4,500円 | 出産一時金の額に30%を乗じて得た額 |
C2 | 当該年度分市町村民税所得割の額がある世帯 | 6,600円 | ||
D | A、B階層を除き前年分の所得税の額が8,400円以下の世帯 | 9,000円 | 出産一時金の額に50%を乗じて得た額 |
備考
1 徴収金基準額とは、出産一時金の額に各階層における定率を乗じて得た額と定額分の合計額とする。
2 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯 被扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第13項、第14項及び第17項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 児童福祉法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき都道府県知事が交付する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による市長が認めた世帯
3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第28項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
5 前項の規定により所得税の額を計算する場合において、その世帯に所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法に規定する年少扶養控除及び特定扶養控除の対象となる者がいる場合は、当該控除を適用して計算するものとする。
6 第3項の規定により市町村民税の所得割の額を計算する場合において、その世帯に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法に規定する年少扶養控除及び特定扶養控除の対象となる者がいる場合は、当該控除を適用して計算するものとする。