○岩見沢市助産施設設置条例

昭和45年3月30日

条例第12号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(設置及び名称)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定に基づき、妊産婦から申込みがあったときに助産を行うため岩見沢市助産施設(以下「助産施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 助産施設は、岩見沢市9条西7丁目2番地(岩見沢市立総合病院内)に置くものとする。

(職員)

第3条 助産施設に必要な職員を置く。

(対象者)

第4条 助産施設の入所対象者は、保健上必要があるにもかかわらず経済的理由によって入院助産を受けることができない妊産婦であり、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 市民税非課税世帯

(3) 経済上著しく困窮をきたしていると認められる世帯

(平20条例28・平26条例26・一部改正)

(取消)

第5条 市長は、入所の決定した者が次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 該当する健康保険等により、医療給付その他の給付が受けられるとき。

(2) その他前条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(費用の一部負担)

第6条 助産施設の入所措置に要する費用は徴収しない。ただし、第4条第2号及び第3号に該当する世帯については、市長が別に定めるところによりその費用の一部を負担するものとする。

2 前項ただし書きの費用については、市長が特に必要と認めたときは減免することができる。

3 市長が別に定めるもの以外の措置費用については、妊産婦若しくは扶養義務者が負担するものとする。

(補則)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和60年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例の規定は、施行日以後の入所について適用し、同日前の入所については、なお従前の例による。

(平成26年9月16日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

岩見沢市助産施設設置条例

昭和45年3月30日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第12号
昭和46年10月4日 条例第25号
昭和60年3月29日 条例第7号
平成12年9月21日 条例第22号
平成20年9月24日 条例第28号
平成26年9月16日 条例第26号