○岩見沢市固定資産評価審査委員会規程
昭和26年10月2日
固定資産評価審査委員会告示第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、岩見沢市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第31号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、岩見沢市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平18固資評委告示1・一部改正)
(委員長の職務)
第2条 委員長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。
(2) 会議の招集に関すること。
(3) 議事の運営に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(平18固資評委告示1・追加)
(審査長)
第3条 審査長は、合議体の会議の議長となるほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 合議体が行う審査の進行に関すること。
(2) 委員長及び他の審査長との連絡に関すること。
(3) その他合議体の庶務に関すること。
(平18固資評委告示1・追加)
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定し、各委員に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、会議の日の5日前までに行わなければならない。
(平18固資評委告示1・旧第2条繰下・一部改正)
(審査)
第5条 審査は、合議体が行う。
(平18固資評委告示1・追加)
(資料提出請求書)
第6条 審査長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出請求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
2 審査長は、前項の資料提出請求書を送付しようとするときは、あらかじめ委員長に連絡しなければならない。
(平18固資評委告示1・旧第4条繰下・一部改正)
(出席等請求書)
第7条 審査長は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した出席等請求書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出席等請求書は、出席すべき日の2日前までに送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
3 審査長は、第1項の出席等請求書を送付しようとするときは、あらかじめ委員長に連絡しなければならない。
(平18固資評委告示1・旧第5条繰下・一部改正)
(印章及び文書の様式)
第8条 委員会の印章、委員会に提出すべき文書及び委員会が作成すべき文書の様式は、委員会で定めるところによる。
(平18固資評委告示1・追加)
(資料及び記録の保存等)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平18固資評委告示1・旧第7条繰下)
(文書の取扱い等)
第10条 委員会における文書の取扱い等については、この規程に定めるもののほか、岩見沢市の関係規程の例による。
(平18固資評委告示1・旧第8条繰下)
(告示)
第11条 委員会の告示その他の公告については、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)の例による。
(平18固資評委告示1・旧第9条繰下・一部改正)
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平18固資評委告示1・旧第10条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日固資評委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日固資評委告示第1号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日固資評委告示第1号)
この告示は、平成18年3月27日から施行する。