○岩見沢市育英、福祉基金の設置、管理及び運営に関する条例施行規則
昭和49年8月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は岩見沢市育英、福祉基金の設置、管理及び運営に関する条例(昭和49年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問事項)
第2条 市長が条例第8条の運営委員会(以下「委員会」という。)に諮問する事項は、次のとおりとする。
(1) 借地人の決定に関すること。
(2) 地代金の決定に関すること。
(3) 基金の運営に関すること。
(4) その他市長において必要と認める事項
(役員)
第3条 委員会に、委員の互選する委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
4 正副委員長共に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。