○岩見沢市育英、福祉基金の設置、管理及び運営に関する条例施行規則

昭和49年8月1日

規則第28号

(諮問事項)

第2条 市長が条例第8条の運営委員会(以下「委員会」という。)に諮問する事項は、次のとおりとする。

(1) 借地人の決定に関すること。

(2) 地代金の決定に関すること。

(3) 基金の運営に関すること。

(4) その他市長において必要と認める事項

(役員)

第3条 委員会に、委員の互選する委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

4 正副委員長共に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢市育英、福祉基金の設置、管理及び運営に関する条例施行規則

昭和49年8月1日 規則第28号

(平成2年6月25日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第28号
平成2年6月25日 規則第25号